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パニック障害・適応障害等の神経症は障害年金の対象外です。

解離性障害、適応障害なども神経症です。ICD-10コードを確認してください。障害年金の対象外ということを知らない先生もいます。

先日、3日後に年金事務所で申請手続きをする精神の診断書の最終的なチェックをしていました。

ここで、診断書の項番①障害の原因となった傷病名が「適応障害 ICD-10コード F43]

と記載されていました。はっと思って改めてICD-10(国際疾病分類)コードを確認すると

「適応障害 ICD-10コード F43」は神経症に分類されている。

障害認定基準によると

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」

 とありこのまま請求すれば認定の対象にならない可能性があります。幸い診断書の備考欄等に、抑うつ気分が蔓延している等、精神病の病態を示している状況がきちんと記載されていたので、認定の対象になると思いましたが、不支給の可能性もあります。念のため主治医に傷病名に「うつ病 ICD-10コード32」を追記していただきました。 

ここできちんと整理しておくと、基本的には神経症に分類される傷病名は、一定の条件がないと認定対象外になります。具体的な傷病名は概ね以下の通りです。 

パニック障害

不安障害(パニック障害を含む)

恐怖症

ストレス障害

強迫性障害 強迫神経症

適応障害

解離性障害

身体表現性障害

心身症

パーソナル障害、人格障害 (神経症ではありませんが同様の扱いになります)

睡眠障害         (神経症ではありませんが同様の扱いになります)

摂食障害 等       (神経症ではありませんが同様の扱いになります)

これらの傷病名は医学書によって必ずしも同じ症状ではありません。ICD-10(国際疾病分類)コードがF40~F69 の場合要注意です。

但し、初診日において、これらの神経症であった場合は、通常は精神障害の初診日となります。

 

 

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