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眼の障害認定基準が改正されました。現在の障害等級が上がるかもしれません

過去障害手当金を受給した方も対象です

令和4年11から眼の障害の障害認定基準が改正されました。

眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。

過去障害手当金を受給したことがある方も障害等級3級になる可能性があります。

なお今回の改正で、現在の障害等級が下がることはありません。

 問い合わせはこちらへ 無料です

視力障害での新しい認定基準 

等級

障 害 の 状 態

1

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

 

視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

 

視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

障害

視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの

手当金

一眼の視力が0.1以下のもの

 視野障害での新しい認定基準 

〇これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されました。

〇自動視野計の導入に伴って、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理が行われましたが、改正前の基準より等級が下がるケースが生じないよう、具体的な基準を設定しています。

〇求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されました。

 詳しくは厚生労働省のパンフレットを参照してください

 

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2024/2/14

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2024/1/14

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2024/1/14

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2023/8/20
ブログ(不支給・却下となった時の対応)を追加しました。
2019/10/24
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