〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35(入間市駅から徒歩20分)
お気軽にお問合せください
過去障害手当金を受給した方も対象です
令和4年1月1日から眼の障害の障害認定基準が改正されました。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。
又過去障害手当金を受給したことがある方も障害等級3級になる可能性があります。
なお今回の改正で、現在の障害等級が下がることはありません。
視力障害での新しい認定基準
等級 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの |
| 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
2級 | 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの |
| 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害 | 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの |
手当金 | 一眼の視力が0.1以下のもの |
視野障害での新しい認定基準
〇これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されました。
〇自動視野計の導入に伴って、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理が行われましたが、改正前の基準より等級が下がるケースが生じないよう、具体的な基準を設定しています。
〇求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されました。
詳しくは厚生労働省のパンフレットを参照してください
2023/8/20
受給事例(再審査請求で、森田療法による日記の記載日が初診日として認められました)を追加しました。
2023/8/15
ブログ(不支給、却下となった場合の対応)を改定しました。
2023/7/28
誠実・親切・丁寧な対応をモットーに、適切なアドバイスを心がけております。
障害年金のことでお困りなら、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。