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障害者支援センターやソーシャルワーカーの皆様へ

個人情報の関係で電話では何も教えてくれない医療機関も多い。

関時々病院のソーシャルワーカーの方や、障害者支援センター、就労移行支援施設等で障害者の支援をしている方からから相談されることがあります。皆さんは仕事がら患者さんの障害年金申請に係ることがあると思います。障害年金の申請は、簡単なときもありますが、初診日の確定、症状などで、専門的な知識や、いろいろな調査が必要なことがあります。

以下のような場合には専門家に相談されることをお勧めします。

{C}1       {C}初診日がはっきりしない場合。

初診日が5年以上前で当時のカルテが無い、当時の病院等が廃院になっている場合等は調査に非常に時間がかります。叉、個人情報の関係で電話では、受診歴があることも教えてくれない場合が多いので文書のやり取りや、実際に訪問する必要も出てきます。

{C}2       {C}保険料の納付要件を満たさない場合

保険料の納付要件はいろいろな特例があって、一見納付要件を満たさないような場合であってもクリアできる場合があります。

{C}3       {C}障害がいくつもある場合

  脳卒中等で肢体の障害もあるが、高次脳機能障害、視野障害もある といった場合はどの障害で申請した方が良いか判断が難しい場合が多い

{C}4       {C}精神障害、神経症等が混在している場合。

高次脳機能障害、うつ病など精神障害、パニック障害等の神経症が混在している場合

は初診日を間違えやすい。

{C}5       {C}関係する医療機関が多かったり、遠隔地にある場合。

最近は特に個人情報の管理が厳しく電話では何も教えてくれない医療機関も多いので、関係する医療機関が多いと調査に非常に時間がかかります。

請求手続きを通じて得た多くの経験は、ソーシャルワーカーや障害者の支援や相談窓口の皆様の日々の業務に、必ずやお役に立てると思います。 

電話・メールによるご質問・ご相談に無料で対応させていただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

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2024/2/14

受給事例・発達障害知的障害(廃院となったクリニックの昭和63年の初診日が認められました)を追加しました。

2024/1/14

ブログ(覚醒剤と障害年金)を追加しました。

2024/1/14

受給事例(脳脊髄液減少症が障害基礎年金2級に決定しました)を追加しました。
2023/8/20
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2019/10/24
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