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請求した時の診断書などの控え書類が無ければ、不支給の決定が妥当かどうかの判断はできません。
障害年金の請求が認められなかった場合には、不支給と却下があります。
不支給とは
障害の程度が軽度で受給できる障害等級に該当しない場合であって
障害基礎年金であれば障害等級2級に満たない場合です。
障害厚生年金であれば障害等級3級に満たない場合ですが、
肢体や眼等の障害の場合には障害手当金に該当すれば不支給ではありません。。
(精神障害には障害手当金はありません)
却下とは
保険料の納付を含む初診日の要件を満たしていない場合に却下となります。
この場合は、障害の程度については審査されていないので、注意しておいてください。
不支給又は却下の決定書が届いたら
1 不支給又は却下の理由を確認する。
〇 決定書で確認する
決定書には不支給(却下)決定の理由がかなり詳しく記載されているので概ね不支給の理由は
決定書で確認できます。
〇 障害認定医の意見を開示請求で確認する。
開示請求の方法は 日本年金機構のHPに掲載されています。
「法人文書の開示」および「個人情報の開示」について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
但し開示請求をした、障害認定医の意見「障害状態認定調書又は障害状態認定表」の記載内容は必ずしも、決定書に記載された内容よりも詳しく記載されているとは限りません。よって、開示請求しないで決定書のみで判断できる場合もあります。
2 請求した時の診断書等の書類の控えが無ければ、年金事務所で確認する。
自分で請求する場合、提出した書類の控え(コピー)を取らずに申請する方が非常に多い。
もし手元に、診断書等の控えが無かったら、すぐに手続きをした年金事務所に問い合わせて
控え書類を取得して下さい。概ね1週間程度かかると思います。
3 不服申し立て(審査請求)ができるか検討する。
診断書等の記載内容、及び不支給(却下)の理由から、不服の申立て(審査請求)ができるか
検討する。
ご自身で、不支給(却下)の理由が理解でき、それが障害認定基準等から判断して、不当、若しくは誤っていると思ったら、ご自身で不服の申立てをすることができます。
ただ、不服の申立てをしても、それが認められるのは一般的には、20~30%と言われています。
ご自身で不服の申立てをするのは、かなり厳しいと思いますので、専門家に相談することをお勧めします。
2023/5/5
よくある質問(社労士に任せた方が良い場合はどんな時ですか)を追加しました。
2023/4/13
受給事例(線維筋痛症で障害等級2級の受給決定)を追加しました
2023/4/9
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