不支給又は却下となった場合の不服の申立て(審査請求・再審査請求)について

障害年金の請求が認められなかった場合には、不支給と却下があります。

不支給とは

  審査の結果、障害の程度が軽度で受給できる障害等級に該当しない場合であって

   国民年金であれば障害等級2級に満たない場合です。

   障害厚生年金であれば障害等級3級に満たない場合ですが、

   障害手当金(眼・肢体等)に該当すれば不支給ではありません。

  (精神障害には障害手当金はありません)

却下とは

  審査自体が行われなかった場合を言いますが、この場合ほとんどは、保険料の納付を含む初診日の要件を満たしていない場合に却下となります。

  従って、障害の状態は審査されていないので、要注意です。

当事務所が代理で裁定請求をして不支給又は却下になった場合は、最終的な結論が出るまで無料で対応いたします。

ご自身、若しくは他社労士が代理で裁定請求した場合は、所定の事務手数料を請求いたします。

受給が決定するまでは報酬は請求いたしません。

請求した書類を全部そろえて、不支給又は却下の理由を確認する

請求した時の診断書などの控え書類が無ければ、不支給の決定が妥当かどうかの判断はできません。

1) 請求した時の診断書等の関係書類を全部揃える。

自分で請求する場合、提出した書類の控え(コピー)を取らずに申請する方が非常に多い。

もし手元に、診断書等の控えが無かったら、すぐに手続きをした年金事務所に問い合わせて、控え書類を取得して下さい。概ね1週間程度かかると思います。 

2) 不支給又は却下の理由を確認する 

〇 決定書で確認する

決定書には不支給(却下)決定の理由がかなり詳しく記載されているので概ね不支給の理由は決定書で確認できます。 

〇 年金事務所で確認する。

年金金事務所では、概ね決定書に記載された内容を解説してくれます。

〇 障害認定医の意見を個人情報の開示請求で確認する。

個人情報の開示請求の方法は 日本年金機構のHPに掲載されています。

「法人文書の開示」および「個人情報の開示」について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

概ね1ヶ月半程度かかります。

但し開示請求をした障害認定医の意見「障害状態認定調書又は障害状態認定表」の記載内容は必ずしも、決定書に記載された内容よりも詳しく記載されているとは限りません。

よって、開示請求しないで決定書のみで判断できる場合もあります。 

 

不服の申立てができるか検討する。

不服の申立ては専門家に相談をお勧めします

請求した診断書等の記載内容、及び不支給(却下)の理由等から、不服の申立て(審査請求)ができるか検討する。   

ご自身で、不支給(却下)の理由が理解でき、それが障害認定準等から判断して、不当、若しくは誤っていると思ったら、ご自身で不服の申立てをすることができます。

但し、診断書等の記載内容、障害認定基準等と照らして、不服の申立てをして、判定を覆すことができるか否かを判断することは簡単ではありません。

これまで、何度かご自身で審査請求された書類を見ましたが、そのほとんどは、全く的はずれの

内容でした。

不服の申立ては専門家に相談することをお勧めします。

 不服の申立ては2回することができます、1回目を審査請求、2回目を再審査請求と言います。

再審査請求によって結果が出るまでには、私の経験では最初の請求から概ね2年くらいかかります。ただ、不服の申立てをしても、それが認められるのは一般的には、20~30%と言われています。判定を覆すのは容易ではありません。 

この間に症状が重くなった等の理由で、再請求をすることもできます 

なお障害共済年金の場合は、不服申し立ては1回(審査請求)しかできません。審査請求の手順等は各々の共済組合で全く違いますので、各共済組合で確認して下さい。

審査請求(不服の申立て1回目)

簡潔、」明瞭に書くことが基本です。

審査請求は処分のあったことを知った日(不支給等の決定の書類が届いた日)の翌日から起算してから3ヶ月以内に行う必要があります。

審査請求は厚労省の地方厚生局の社会保険審査官に対して行います、埼玉県の場合は関東信越厚生局です。

審査請求書は通常各厚生局のHPからダウンロードします。

 申請・届出等の手続案内 (mhlw.go.jp)

結果は以下の3通りあります。

     容認 原処分を取り消す(不服の主張を認める)

     棄却 不服の主張を認めない

     却下 請求期限を過ぎている等の理由で審査をしなかった。

棄却の場合は決定書の内容を検討して、再審査請求をするか、諦めるか判断します。

再審査請求(不服の申立て2回目)

結果が出るまで2年近くかかる場合もありますので、この間に再請求することもできます。

再審査請求は処分のあったことを知った日(決定書が届いたた)の翌日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。 

再審査請求は厚生労働省の社会保険審査会に対して行います。請求書類は厚労省のHPからダウンロードすることができます。

社会保険審会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚労省の社会保険審査調整室に電話をして書類を取り寄せることもできます。 

申請後半年くらいすると、公開審理の案内が送付されてきます。

この公開審理は東京都港区にある厚労省の社会保険審査調整室で行われ、ここで自分の意見を述べることができます。 

但し、出席のための交通費等は自己負担ですので地方の方はかなり厳しいと思います。

又、公開審理の少し前に、容認(原処分を取り消す)の連絡がある場合があります。

結果は概ね8~10ヶ月かかり、裁決書が送付されてきます。その内容は以下の通りです。

        容認 原処分を取り消す(不服の主張を認める)

     棄却 不服の主張を認めない

     却下 請求期限を過ぎている等の理由で審査をしなかった。 

それでも納得できない場合は、裁判を提起することもできます。

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