障害年金の専門家
特定社労士が親切・丁寧に対応します
初回面談 無料 経験年数10年以上
  
相談実績2000件以上 

「障害年金」に関するお悩み

  • 現在の病気で請求できるだろうか?
  • 一度不支給になっているが相談できる?
  • 働いていても受給できるだろうか?
  • 何処に相談したらいいのだろうか?

「申請手続き」に関するお悩み

  • 自分で申請しても大丈夫だろうか?
  • 自分で病歴就労状況申立書は書けるだろうか?
  • 社労士に依頼するとどれくらい費用がかかるだろうか?

当事務所の4つの特徴

経験年数10年以上 豊富な相談・受給実績

2000人以上の相談実績があります

 NPO法人障害年金支援ネットワークの会員として10年以上、全国の多数の方の電話相談を行ってきました。又障がい者アート協会の障害年金の相談員としても、メール相談等で対応してきました

又、主に埼玉県、東京都の多摩地区に多数の受給実績があります。

 

分かりやすい料金体系
申請書が年金事務所に受理されるまで原則0円

具体的な申請のための手続きをしない限り無料です。

障害年金を申請される方は生活に困窮されておられる方が多く、着手金は0円とします。事務手数料¥22,000円についても請求書類が年金事務所に受理されたら請求させていただきます。

事前の調査の結果、障害年金を請求を断念せざるを得ないような場合、その調査費用につきましては、原則として請求しません。

受給が決定した場合の報酬も分かりやすく、他社労士と比較してみて下さい。

 

不服申し立て((再)審査請求)は原則無料です

一旦裁定請求をさせていただいたら最終的にな結論が出るまで無料で対応いたします

裁定請求をして不支給又は却下となる場合がよくあります。私が代理人として裁定請求して、不支給又は却下決定となった場合は、無料で不服の申し立て(審査請求、再審査請求)を行います。最終的に受給が決定するまで事務手数料を含めて報酬は請求いたしません。

但しお客様自身や他社労士の支援で裁定請求されて不支給となった場合は所定の事務手数料(¥22、000)を請求させていただきます。

更新の手数料は原則無料です

更新ができるか否かの判断は専門家に任せた方がよい。

障害年金は永久認定は少なく、多くは2~5年程度で更新手続きが必要です。 更新時に不支給決定される場合も多々あり、どのように対応した良いかの相談も多くあります。

当初の裁定請求をさせていただいたお客様には、更新時の手続き、書類のチェック等、は一部の例外を除いて原則無料で対応いたします。

但し、お客様ご自身若しくは他社労士の支援で裁定請求された場合は所定の報酬を請求させていただきます。

 

サービスのご案内

障害年金の申請代行(サポート)

、障害年金は障害があり、日常生活が制限されたり、労働に制限がある人を対象にした公的年金です。法令で定められた手続きをして、支給基準に該当すれば支給されるものです。

当事務所では以下の障害について受給実績があります

精神障害

うつ病、双極性障害等の気分感情障害、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害、知的障害、てんかん、アルコール依存症

肢体の障害

脳梗塞など脳出血による肢体の障害、難病(多発性筋炎)による肢体の障害、交通事故による障害、関節リウマチ、人工関節挿入、糖尿病による壊疽、パーキンソン病、脊柱管狭窄症等

心臓疾患

ペースメーカー挿入、人工血管、人工弁、 心筋梗塞

ガン

胃がんの転移、大腸がんによるストマ装着、咽頭がん、乳がん、舌癌による咀嚼機能障害、脳腫瘍

人工透析

糖尿病性腎症、先天性の腎疾患

眼、聴覚の障害

視力障害、視野障害、特発性難聴

内臓疾患、その他

クローン病、糖尿病、脳脊髄液減少症、線維筋痛症、腎臓病、肺疾患、等

審査請求・再審査請求・再請求

ご自身で申請したが不支給になってしまった。自分の想定より低い等級だった更新時に支給停止になった場合などに、ご自身ではどう対応してよいか分からない場合に不服申し立て、再審査請求、再請求、額改定請求、支給停止事由消滅届などの代行をいたします。

可能性がある限り、最後まで諦めずにお付き合いいたします。3年がかりで受給されたケースもあります。

小木曽社労士事務所へお任せください!

小木曽弘司です。
お気軽にご相談ください

 

こんにちは、小木曽社労士事務所の小木曽弘司です。サイトへのご訪問ありがとうざいます。

障害年金は障害があり、日常生活が制限されたり、労働に制限がある人を対象にした公的年金です。法令で定められた手続きをして、支給基準に該当すれば支給されるものです。

 中には、基本的な手続きのみで、受給できる場合もありますが、その多くはどこかに問題があり、書類さえそろえば、大丈夫というわけではありません。叉、書類を整えることさえできない場合もあります。ご自身で体調のすぐれないなかで、煩雑な手続きの途中であきらめてしまうケースも多々あります。

・障害年金はどうすれば受給できるのか?

・自分でできそうか?

・初診日がはっきりしない?

・病歴・就労状況等申立書の書き方は?

・請求したが不支給だった。不服の申立てはどうしたら?

・受給できる金額はどれくらいか?

等どんな疑問でも気軽にご相談してみて下さい。 基本的には具体的な手続きに入らない限り無料です。

所沢市、入間市、狭山市、飯能市、日高市、川越市、秩父市、坂戸市、埼玉県西部地域、東京都青梅市、福生市、立川市、八王子市、練馬区 等が主な活動地域です。

 

自分で障害年金申請をするか迷っている方にも
「社労士への相談」をお勧めしています

最初から社労士に依頼していたら…
そう思われる例を多数見てきました

私は障害年金支援ネットワークの会員として、600人以上の電話相談に応じてきました。

障害年金は、うつ病、統合失調症、発達障害などの精神障害をはじめ肢体の障害、難病等の障害で悩み、苦しんでいる方の大きな「よりどころ」です。

しかし簡単に受給できない場合も数多くあり、それをご自身で判断されるのは非常に難しいことだと痛感しました。

相談者の話を聞いていると、自分で申請して不支給になった方の中には、最初から社労士に依頼していたなら受給できたであろうと思われる例がいくつもあります。

自分で請求するか迷っている方には、社労士への相談をお勧めしています。関係書類の記載内容の確認、おおよその支給か不支給かの判断のみは無料です。 但し、これは面談が基本ですので、ネットでの個別の診断書、病歴就労状況等申立書等の書類のチェック、おおよその障害等級の判断等は有料となります。

お客さまの声

丁寧に対応していただき 
安心してお任せできました

全く知識がなく困っていたのですが、小木曽社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。

突然の相談にも、  
優しく対応してくれました

突然のご連絡でしたが、小木曽社労士事務所さんが優しくサポートしてくださり助かりました!知人にもぜひお勧めしようと思います。

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2024/9/5
ブログ(新型コロナCOVIT=19)の後遺症で障害年金を請求する)を追加しました。
2024/8/17
ブログ(知的障害で障害厚生年金を請求する)を追加しました

2024/7/30

受給事例(慢性の肺疾患により在宅酸素療法、障害厚生年金3級が認められました)を追加しました。
2024/7/19
受給事例(再審査請求で森田療法の日記の記載日が初診日として認められました)を追加しました
2019/10/24
ホームページを公開作成しました

代表者ごあいさつ

小木曽 弘司

誠実・親切・丁寧な対応をモットーに、適切なアドバイスを心がけております。

障害年金のことでお困りなら、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。 

アクセス・受付時間

住所

〒358-0002
埼玉県入間市東町1-1-35

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