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がん(悪性新生物)での申請

がんで障害年金を申請することができます

がん(悪性新生物)は全身のほとんどの臓器に発生するため現れる症状は様々であり、それによる障害も様々です。

従って障害認定基準では、具体的な症状の記載は殆どなく、認定に当たっては、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとしている。各障害等級については以下のような基準で判定することになっている。

1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度を判定するに当たっては以下の一般状態区分表に基づいて行うこととされている。

区分 

  一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

各障害等級の例示として以下が示されている。

1級:一般状態区分表の オに該当するもの

2級:一般状態区分表の エ又はウに該当するもの

3級:一般状態区分表の イ又はウに該当するもの

又、認定に当たっては、悪性新生物(ガン)という疾患の本質から、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。とされている。

請求時のポイント

1  初診日はいつか?

〇 誤診でも初診日になることがある。

ガンの場合初めてガンと診断された日が必ずしも初診日となるわけではない。

    例1  喉の調子が悪いのでしばらく耳鼻咽喉科で治療していたが、良くならないの別の病院でがんの疑いがあると言われた。

     例2 内科で坐骨神経痛と言われたが、良くならないので別の病院でがんの疑いがあると言われ、甲状腺がんが骨転移していることが分かった。

〇 ガンが原発性なのか転移したものであるかで初診日が異なる。

   ・原発性の場合はそのガンと初めて診断された日となる

   ・転移したことが確認できた場合は、それ以前にガンと初めて診断された日となる

2  障害認定基準のどの傷病(診断書)で申請するか?

ガンの種類によって症状は様々なので、一般的には「その他」の診断書を記載することになるが、術後(治療後)肢体の障害やそしゃく機能等があれば、2つを併合すれば単独より、障害等級が上がるようであれば、2つの傷病(診断書)で障害認定を目指すこともある。

3 判定における要素

ガンの障害等級の判定には「ステージ」「体重の減少」「予後」が特に考慮されると言われているので、診断書にきちんと記載していただくことが大切です。

以上のようにがん(悪性新生物)で障害年金を申請する場合は、初診日の判断術後(治療後)の後遺症(胃や肺の切除、そしゃ機能の低下等)によっての診断書の選択、抗がん剤の副反応等の診断書の記載方法等をきちんと把握しながら申請する必要がある。さらに、主治医も診断書のどこに何をどの程度書いて良いか分からない場合もあります。自分自身やご家族だけで申請することはかなり厳しいと思われます。専門家への相談をお勧めします。

 

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