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障害年金支援ネットワークでの電話相談や、私が直接相談された、若しくは申請の手続きを実際に行ったうちの概ね70%程度が精神障害に該当するものでした。かってはうつ病などはサボっているとみられたり、発達障害も個性のように受け取られていましたが、今は病気として認知されています。叉精神科に通院しているだけで、変な目で見られるようなこともありましたが、そのような偏見は徐々に無くなってきています。ここでは精神障害で障害年金を申請する場合の基本的なことを記載して見ました。
障害認定基準では精神の障害は以下のように分類されています。
1 統合失調症-----統合失調症型障害及び妄想性障害
2 気分(感情)障害 -----うつ病、双極性障害、等を含む
3 症状性を含む器質性精神障害----高次脳機能障害、アルコール、覚せい剤等の薬物によって生じる精神障害
4 てんかん
5 知的障害
6 発達障害---自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD) 等 詳しくはこちら⇒
ここで注意しなければならないのは、神経症に分類される場合は障害年金の対象とされないことです。神経症とは別名ノイローセとも言われ、パニック障害、心身症、不眠症等も含まれます。
しかし、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症、又は気分(感情)障害(うつ病等)に準じて取り扱う。」
とあり、精神病の病態を示していれば対象になります。
又これらの傷病、特に知的障害・発達障害と他の精神疾患が併発していると考えられる場合は「知的障害・発達障害と精神疾患が併発している場合の障害年金申請の考え方と注意点」を参照してください
前記精神の障害の中で、障害年金の相談は、9割近くが 1、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、2 うつ病等の気分(感情)障害と6の発達障害です。
「てんかん」については診断書は同じですが、判定の基準等が他と少し違いますので、別途記載させていただきます。
障害の初診日は基本的には他の傷病と同じように扱われます。「障害年金の受給要件」参照
ただ障害の内容等によって以下のことを知っておく必要があります
1 知的障害の場合
知的障害で療育手帳がある場合は、生まれつきの病気であり二十歳前障害とされて、初診日の証明は不要です。二十歳前に取得した療育手帳ばかりではなく、二十歳を過ぎてから初めて療育手帳を取得しても同様に扱われます。叉医師が知的障害と判断すれば療育手帳が無くても初診証明は不要です。
2 発達障害の場合
発達達障害も生まれつきの障害といわれていますが、この場合は知的障害と異なり、初診の証明が必要です。 40歳くらいになって初めて精神科の病院に行って、発達障害と診断されたらその日が初診日となります。
3 神経症が初診日の場合
初診時がパニック障害のような不安障害、強迫性障害、解離性障害などの一般的に神経症に分類される傷病であっても、基本的には精神障害の初診日になります。
4 一時的に治ったが再発した場合
精神障害の場合、若い頃、ノイローゼのような病気で心療内科等に通院していたが、そのうち治って普通に働いていたが、会社でのパワハラなどでうつ状態になり、休職したり場合によっては退職したりする場合があります。このような場合、一旦治癒して通院せず普通に働いていた期間が一定期間ある場合は「社会的治癒」として、後から通院し始めた日を初診日として認められる場合があります。詳しくは障害年金の受給要件 を参照してください。
障害の程度は障害認定基準によって判断されます。
障害認定基準では
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状 況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労 働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認 定する。 とあります。 詳しくは 日本年金機構のHPを参照してください。
ここで、日常生活や就労がどの程度制限されているかの判断は、診断書の記載内容・就労状況・病歴就労状況等申立書の記載内容 によって総合的に認定されます。
診断書の記載内容ではこれまでの経過、症状の他に 日常生活能力の判定及び日常生活能力の程度が障害等級の判定に大きくかかわってきます。これは主治医の判断で記載されるものですが、日常生活の状況をきちんと先生に伝えて、診断書に反映していただくことが大切です。
記載していただいた診断書が概ねどの程度の障害等級に該当するかは「精神障害に係わる障害等級判定のガイドライン」である程度は判断できます。
障害認定基準でも何度か述べているように「労働」が普通にできているか否かが障害等級の判定に係わってきます。労働が普通にできているの概ねの判断基準は 正社員として1日8時間以上就労できていることです。正社員とは厚生年金に加入していることが目安になります。
就労状況と概ねの障害等級の関係(精神障害の場合に限ります)
・正社員で1日8時間以上就労 等級不該当の場合が多い
・正社員だが短時間労働 3級~不該当
.・正社員だが休職中 2級~不該当
・障害者雇用で就労中 2級~3級
・就労移行支援施設に通所 2級~3級
・就労支援施設A型B型に通所 1級~3級
・入院中(中長期の場合) 1級~3級
・働いていない、働けない 1級~3級
上記は私の経験から推測されるおおよその目安ですので、確実ではありません。
又報酬についてもはっきりとした基準は何もありませんが、20万円程度/月を越えますと、等級不該当の可能性もあります。
又職場での上司等からの配慮についても考慮されます。残業や仕事の内容等、障害があるが故の職場での配慮も重要な判断材料です。
更に判定が微秒な場合は、通勤時間も判断材料になります。通勤時間が30分なのか2時間なのかで判断が分かれる場合もあります。
但し、基本的には診断書の記載内容が最も重視されます。
特に精神障害の場合は、診断書の記載内容と就労状況等とで総合的に障害等級が判定されると考えてよいでしょう。
病歴・就労状況等申立書(以下申立書)は私の印象では障害年金の障害状態の判定あまり参考にされていないような気がします。しかし、発病から現在までの一貫した流れを把握する唯一の書類ですので、その記載内容は非常に重要です。ポイントは以下の通りです。
1)初診日の証拠書類となるので、発病から初診に至るまで経過をきちんと記載して下さい。特になぜ、初診の医療機関に行くことになったかなどはきちんと記載して下さい。
2)診断書では伝えられない障害の状態、特に日常生活、就労時の援助、配慮を記載して下さい
3)記載要領に従って簡潔明瞭に記載して下さい。時々膨大な日々のエピソード、症状等を記載する方が見えますが、簡潔明瞭が基本です。
〇 知的障害や二十歳前障害の時は申立書の記載を簡略化できます。
・知的障害の場合は、1つの欄の中に、特 に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することができます。
・二十歳前障害に該当し、2番目以降に受診した医療機関の証明書を用い て初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行 医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中に まとめて記入することができます。それ以降の経過は、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行ってください。
2024/7/30
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