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自分で障害年金を申請する場合の注意点

申請した書類は必ず控えを取っておいてください

障害年金は、初診日がはっきりしていて保険料の納付要件を満たすことが明らかであり、かつ障害の状態がはっきりしている場合は、手続きが比較的簡単で、ご自身若しくはご家族が動くことが可能であれば、十分ご自身若しくはご家族で申請することができます。例えば、重度の知的障害の方、人工透析を受けている方(初診日がはっきりしている場合に限る)などは、担当窓口の指示に従って診断書等の書類を整え、申請の書類を記載すれば比較的簡単に申請できます。

公的な相談窓口は初診日に加入していた保険制度によります。初診日が 

二十歳未満の場合   年金事務所又は 住所地のある市(区)役所、町村役場

国民年金加入期間中  年金事務所又は 住所地のある市(区)役所、町村役場

厚生年金加入期間中  年金事務所

共済組合加入中    所属している共済組合

 (年金事務所では手続き(相談)ができません) 

注1)     年金事務所は全国どこの年金事務所でも相談できますが、市(区)役所では住所地があることが条件です

注2)     年金街角相談センターも年金事務所と同様に相談、手続きができます。

注3)     老齢(退職)共済年金、遺族共済年金は年金事務所で手続きできます。 

以上のことを踏まえて一般的な注意事項は以下の通りです。 

 1 なるべく年金事務所で相談した方が良い。

障害基礎年金の相談、手続きは上記の通りは住所地のある市役所、町村役場でもできますが、地理的に特に遠隔地でない限り、なるべく専門的知識を持った職員が多い年金事務所で相談した方が良いと言われています。

  2 担当職員は基本的には、支給、不支給の判断はしません。

年金事務所等の担当職員は、基本的には必要書類が明らかな矛盾が無く記載されていることをチェックしますることです。従って症状が非常に軽度で、明らかに不支給になるような場合であっても職員によってはある程度の目安を言ってくれる場合もありますが、普通はそのことは指摘してくれません。

 3 申請した診断書、病歴就労状況等申立書等の書類の控えを必ず取っておいてください。

特に診断書、病歴就労状況等申立書、受診状況証明書、添付した資料(心電図、血液検査等の     記録、など)は必ず、控えを取って下さい。

  診断書は封印がしてあることが多いですが、必ず開封して、コピーを取っておいてください 不服の申立て、再請求、の時などに必要です。 

控えを取得するのに1ケ月近くかかる場合もあります。

  4  書類が全部そろっても専門家に相談することをお勧めします。

 これまで自分で申請されて不支給になった事例を見てみると、一度でも相談していただければ受給できていたかもしれない。といった事例が多々あります。相談や、記載された診断書のチェックのみであれば無料です。 気軽に問い合わせてみて下さい。

これまでも何度か診断書等の必要書類のチェックをさせていただきましたが、少しのアドバイスのみで年金事務所に書類を提出できるような場合もありました。こんな場合着手金、相談料は必要ありません。

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