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精神の障害年金を受給していると、申請すれば同じ等級の障害者手帳が取得できる

精神の障害者手帳の等級と障害年金の障害等級は必ず同じではない。

先日、ある方の障害年金の裁定請求しましたが、ご本人からこれから障害者手帳(精神の場合は精神障害者保健福祉手帳と言います。)の交付のために主治医の先生に手帳の診断書をお願いする。と言われました。

 

障害者手帳は精神の障害者手帳に限って、障害年金の年金証書の写しを添付すれば、障害年金の障害等級と同じ等級の手帳が交付されることを、意外と知らない人が多いのです。

診断書を記載していただくと7千円~1万五千円程度の費用がかかり、決して安くはありません。

特に急がなければ、裁定請求の結果が出るまで待ったほうが良いとアドバイスしました。

言うまでもありませんが、その逆で、障害者手帳で障害年金も同じ等級で認定されるわけではありません。 ただ障害者手帳の障害等級は、診断書が障害年金の診断書の記載内容とほぼ同じなので、障害者手帳(精神障害者福祉手帳)の障害等級と障害年金の障害等級は同じようになる場合が多いようです。しかし、審査方法、審査機関が違うので、必ず同じになるとは限りません。

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