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難病で肢体の障害厚生年金3級 遡及適用
(再審査請求で3級→2級)

50代  男性 新座市

再審査請求はなかなか通りません

1 相談内容

膠原病(注)の一種である多発性筋炎で会社を退職せざるを得なくなった。日常生活にも支障があり、障害年金は受給できないかとの相談でした。

多発性筋炎は難病指定されており、筋肉の炎症により、筋肉に力が入りにくくなったり、疲れやすくなったり、痛んだりする病気です。皮膚に腫れぼったい紅斑ができる場合は皮膚炎と呼ばれます。

2 経過

初診日については、当初からの病院を変更されておらず、すぐに決まりました。30年近く一流会社で重要ポストで就業されており、保険料納付要件も問題はありませんでした。

症状は多岐にわたり、皮膚にかなりひどい炎症がありましたが、筋肉の炎症により、腕を上げる、立ち上がる、座る、歩くといった日常生活に必須の動作に支障があり、「肢体の機能の障害」として診断書を記載していただくことにしました。

日常生活の動作について、詳しく記載した資料を添付して、作成を依頼しました。しかし主治医が皮膚科の先生であったせいか、1ヶ月近くたって、未記入箇所が多い診断書ができてきました。 その後何回か病院に行き、診断書の修正、再作成を依頼しました。最終的には、リハビリの先生の意見で作成されたようです。

結局、診断書の作成に2ヶ月近くかかりました。

3 結果

3ヶ月くらい経過した後、障害厚生年金3遡及適用で決定しました。杖が無ければほとんど歩くことができず、2級でも不思議ではない症状ですので、審査請求をしました。

4 審査請求 

不支給の決定書の記載内容を精査してみると、審査官(正式には社会保険審査官)の論理にかなり無理があり、障害認定基準を正しく理解して結論を導き出したとはとても思えなかったので、再審査請求をすることにしました。

5 再審査請求

肢体の障害認定基準は今回のケースのように、全身の筋肉の炎症により、手や足は動くことは動くが、力が入らなかったり、自分の意思の通りに動かないような場合は、総合的な判断という記載が多くなり明確な判断が難しい。再審査請求では、障害認定基準の解釈と日常生活が大きく制限を受けていることと、審査請求時の不支給の決定理由の論理の矛盾を指摘しました。

3か月近くすると、審査請求を取り下げるよう指示され、障害厚生年金2級が約5年遡及適用となりました。当初の請求から1年近く経過していました。ご本人はかなり高額の一時金を受給されました。

注)膠原病とは

膠原病には、多発性筋炎・皮膚筋炎以外に、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、結節性多発動脈炎などの血管炎やリウマチ熱が含まれます。コラーゲンと膠原は同じです。近年これらの病気は、コラーゲンの異常だろうと判断されて膠原病と総称されるようになりました。この病気の筋肉、関節、皮膚等に対するいろいろな症状は自分の臓器に免疫反応が起きていることが原因とわかっています。


糖尿病性壊疽による左足切断で障害厚生年金2級
(糖尿病は初診日の確定が難しい)

50代  男性 所沢市

糖尿病は初診日を確定させることが難しい。

1 相談内容

ご家族から糖尿病性壊疽で左足のひざ下から切断した。障害年金を申請しようとしたが、初診日が確定できずに、私に依頼があったものです。糖尿病は実際に日常生活が支障が出るようになるまで、10年、20年とかなり長期間経過することもあり初診日を確定させるのにかなり苦労することが多い。1下肢の膝下からの切断は2級なので、障害等級については特に争う余地は無かった。

2 経過

10年くらい前に糖尿病性網膜症で眼の手術をして、危うく失明するところだった。この時の病院(A病院)で受診状況等証明書の記載をお願いすると、さらに10年ほど前から糖尿病であった。と記載されていた。本人にそのことを確認すると、当時会社の健康診断で、糖尿病の疑いがある。とは言われていたが、自覚症状が全く無く、糖尿病であると断定されていなかったので、普通に仕事をして何の治療もしていなかった。とのことだった。A病院のカルテには実際に何と書いてあったか確認するためにカルテ開示の請求をすると、A病院は国立病院だったので○○大臣宛の開示請求をすることになってしまった。実際に開示された書類が届いたのは請求後3か月以上経過していた。(請求には使わなかった)本人からいろいろ話を聞いていると、15年以上前当時の住所地の近くの内科クリニック(Bクリニック)でも検査をしたかもしれないとのことだったので、そのBクリニックにに実際に行ってみると、カルテは無かったが、20年近く前に糖尿病と診断されたことがパソコンに残っていた。この受診記録のみで初診日として請求をしまた。 かなり保険料の未納がありましたが、この日は運よく厚生年金加入期間中でした。A病院のカルテは、請求が却下された時、不服の申立ての際使うつもりでした。 ここまでに2ヶ月近くかかりました。

3 結果

3ヶ月くらい経過した後、障害厚生年金2で決定しました。


脳卒中による左半身麻痺で障害厚生年金2級受給
(2ヶ月で結果が分かりました)

50代  男性 川越市

脳血管疾患による肢体の障害は、6月経過後の症状固定日が障害認定日になります。

相談内容

血圧はそれほど高くなく健康診断では指摘もされていなかった。半年ほど前、脳出血で救急搬送された。脳出血の原因は全く不明で、自分では親も脳卒中だったので、遺伝と思っているとのことでした。左半身が麻痺し、リハビリ専門病院に転院し、半年ほど必死でリハビリをした結果、補助装具を使って、短い距離であれば自力で歩けるようになった。復職したが、平社員に格下げされ、単純作業の部署に配置転換され、最近解雇されてしまった。こんな時、障害年金の申請依頼がありました。 

2 経過

事故後半年で、障害者手帳を取得されていました。既に発症後1年以上経過していましたので、すぐに診断書の作成をリハビリ専門病院に依頼しました。しかし、この病院でコロナが発生し、一時閉鎖されてしまっていので、救急搬送された元の病院で診断書の記載をお願いしました。すると現在の肢体の動作とは全く違う記載でしたので、一時閉鎖されていたリハビリ専門病院が再開されるのを待って、現在時点の関節可動域、筋力等の測定をして診断書を再作成していただきました。依頼を受けてから3月以上経過していました。

脳出血等の脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日が障害認定日とし例外的に認められます。 

3 結果 

申請から2ヶ月で障害厚生年金2級が認められました。コロナ過にあって非常に速い決定でした。決定まで半年かかる場合もあれば、2月で決定される場合もあり、その理由ははっきりしません。

人工関節を挿入し障害厚生年金3級
(先天性股関節症の初診日を確定するのは難しい)

人工関節、ペースメーカー等最初から障害等級が決まっている障害もあります

 50代女性 所沢市

相談内容

変形性股関節症で人工関節を挿入した。病院では先天性の変形股関節症と診断されたが、30歳位までは脚の痛みは無く、走ることは遅かったが、歩行には特に問題が無かった。

30代の頃から、脚が痛くなり始めたので、接骨院等で治療をしていた。一度だけ整形外科でレントゲンを撮ったことがあり。その時、変形性股関節症と言われたような気がする。とのことだった。その後最近になって、はっきりと先天性股関節症と診断され、人工関節を挿入した。最初に変形性股関節症と診断されたと思われる病院にはもうカルテが残っていないので、初診日が証明できないとして相談に来られました。 

経過

ご本人が、最初に変形性股関節症と診断された病院に行ってもカルテが残っていないとして、初診証明を記載していただけなかったが、私が他の資料を添えて初診証明を依頼すると最初は、書けないと言われていたが、しばらくして初診証明が書けます。と電話がかかってきました。これには自分でも驚きました。ただ初診証明はこれだけでは不十分で、この病院で診察を受けるまで、脚は悪くなかったことを証明する必要があります。

ご本人の信頼のおける人にお願いして、それ以前は普通に歩いていたことを第三者証明として記載していただきました。 

結果

申請まで2月以上かかりました。当初はご自身で申請されようとしていましたが、初診日がはっきりしない場合は早く専門家に相談する方が良いでしょう?

又先天性の病気は、基本的には症状が顕著になって初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。この先天性股関節症や発達障害など3040代になってからの初診は多くあります。

今回申請後2月くらいして障害厚生年金3級の受給が決定しました。 

後記 

初診証明を病院等にお願いすると最初にカルテは5年で破棄されるので、資料は何もありません。と言われることが多々あります。しかし稀にですが、カルテは無くても、受診記録や入院記録、若しくはレントゲン写真のみ、健康診断の記録等が残っている場合もあります。

関節リウマチで障害基礎年金2級
(幼少期の初診日を確定させるのは難しい)

初診日がはっきり特定できない場合でも認められる場合があります。

40代 男性 秩父市

相談内容  

ご家族からの相談でした。中学生の頃、脚にケガをしてその痛みがなかなか取れないので、近隣の総合病院に行くと関節リウマチと診断された。 それ以後リウマチが徐々に進行してきた。痛みは薬で何とか抑えられるが、手や足の指の動きが悪くなってきた。学校卒業後、できる範囲でアルバイト、パート等で就労していたが、平成17年頃現在の会社で正社員となり、現在に至っている。車は運転できることもあって、会社が大きなハンデがあることを理解し、配慮してもらっているので現在まで継続できている。ただ手足の動きが徐々に悪くなり、歩行も短時間しかできなくなり身体障害者手帳2級を取得した。 障害年金は受給できないか?という相談でした。 

経過 

ここで問題は

1 初診日が30年近く前の中学生の頃であり、それが証明できるか? 

2 手足の機能障害は一見すると、普通に歩くことができて、一通りのことができるように見える。が障害年金の障害等級2級に該当するか? またフルタイムで正社員として就労しているので、2級は厳しいかもしれない? 

1については、初診時の病院には、当時の記録は何もありませんでしたが、2回目に受診したクリニックに紹介状があり「そこに中学校の頃発症した」と記載があり、更に次の病院でも「幼少期から症状があった」と記載があったので、初診日を 二十歳前の平成○○年頃として申請しました 

2については、現状を正しく診断書に記載していただく以外にありません。障害者手帳で2級であれば、身障者手帳の方が、通常は厳しいので可能性は高い。 

結果

意外と早く、3月以内で障害基礎年金2級が決定しました。正社員としてフルタイムで就労していても、肢体の障害でしたのでは特に問題とはならなかったようです。

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2024/2/14

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