〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35(入間市駅から徒歩20分)
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ここではよくある質問のいくつかを紹介します。
詳しいことは電話かメールで問い合わせて下さい。すぐには請求する予定がなくても、丁寧にお答えします。
安心して相談して下さい。電話やメールで相談できる範囲で、1~2回程度でしたら、無料で相談に応じます。場合によっては、面談して簡単な相談に応じます。
ご自身で請求されて、不支給になった場合の診断書等を拝見させていただくと、一見して、不支給と判断できる場合や、返って請求しなかった方が良かったような場合が多々あります。1回出した診断書等の書類は、よほどの理由が無い限り、取り消したり、修正したりすることはできません。書類を提出する前に、専門家に相談することをお勧めします。
半年ほど前にお子さんの障害年金を請求しようとしている女性から、診断書を医師に書いてもらって、その他の書類も一応そろったが、不安なので書類をチェックし、請求まで代行して欲しいとの依頼がありました。第三者証明が必要なかなり難しい案件でしたが、診断書、ご自身で作られた書類等をチェックしましたが、特に問題が無かったので、「このまま申請しても確約はできませんが大丈夫でしょう」というとホットされておられました。私は書類をチェックし簡単なアドバイスをしただけなので、相談料は0円です。先日、支給が決定しましたとの連絡がありました。
カルテの保存期間は法律で5年と定められていますので、5年以上前に初診日がある場合、カルテが無いことが十分考えられます。こんな時の対応方法は以下のような対応が考えられますが、専門家に依頼することをお勧めします。
1 第三者証明をする。
三親等以内の親族を除く第三者に初診日当時、該当する医療機関に通院していたことを証明してもらう。原則2名以上で、診察券、お薬手帳等の資料が必要な場合もあります。記載内容も制約がありますので専門家に依頼をお勧めします。
2 2番目以降に行った医療機関のカルテに当時のことが記載してないか確認する。
3 健康診断の結果も初診日として認められる場合がある。
4 初診日としては不明だが、ある一定の期間内に、初診日があることが、客観的に証明できる。
5 通院記録だけでも認められる場合がある。
6 廃院になった医療機関のカルテはどこかに保管されている場合がある。
7 相当因果関係、社会的治癒といった、障害年金独自の考え方があるので検討してみる。
障害年金を申請する場合に一番難しいのは、病歴就労状況等申立書(以下「申立書」)の記載だという依頼者が大変多い。
申立書の記載のポイントは
1 診断書と整合性を取ること。
基本的には、申立書は診断書の記載内容の確認のための書類。と言っても過言ではありません。あくまでも診断書の記載内容で等級判定されるということです。
診断書と申立書の記載内容が違う場合は、基本的には診断書の記載内容が正しい判断されます。
但し診断書の記載内容より、申立書の記載内容が軽度の場合に限って申立書の記載内容が正しいと判断される可能性があります。
2 簡潔明瞭を心掛ける。
1つの医療機関に1マスを心掛けてなるべく簡潔に記載する。ただし1医療機関に5年以上継続して通院した場合に限って、2マス以上に記載する。
3 支給・不支給、等級判定が微妙の場合は、気合を入れて主張すべきことをきちんと主張する。
判定が微妙な場合は、申立書の記載内容もある程度は参考にされると考えられるので、根拠に基づくきちんとした記載が重要です。
等級判定がほぼ確定している(人工透析等)場合は、初診日さえしっかりしていれば、診断書と同じような事のみの記載でも良い。
申立書の記載方法・記載内容等についてのアドバイスについては特に代筆等をしない限り、無償です。気軽に相談して下さい。
障害年金の認定日請求は、障害認定日より3か月以内の「現症」の診断書ではなくてはなりません。
(二十歳前障害の診断書については障害認定日前後3か月以内のもので可とする)
従ってこの3か月(二十歳前の場合は6か月)間に通院歴が無い場合は、基本的には、認定日請求はできません。ただし、以下のような場合には、極めて例外的に認められる場合があります。
1 知的障害で障害認定日当時(二十歳前後)の受診歴が無い場合
年金機構の内部文書において「障害認定日における障害の状態において、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、知的障害の現症状から障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては遡及して差し支えない」とされ、必ずしも診断書が無くても良いとされている。
従って、当時の状況を明らかする証拠の資料が必要となる。例えば療育手帳取得時のカルテ、小中学校の通知表、その他医師の意見書等をそろえて申請することにななりますが、かなりハードルは高いです。
2 医学的に、症状が固定している、若しくは進行性の傷病で、障害認定日の前後の診断書は記載できるが、障害認定日より3か月以内の受診歴は無い場合、 認定日当時の症状を客観的に証明できれば例外的に認められることがある。
これらから、障害認定日より3か月以内の受診歴が無い場合の認定日請求は不可能ではないが、非常にハードルが高いので、専門家に相談することをお勧めします。
2023/01/02
ブログ(障害者支援センターやソーシャルワーカーの皆様へ)を追加しました
2022/12/25
ブログ(精神の障害年金を受給していれば、申請すれば同じ等級の障害者手帳が取得できる)を追加しました
2022/12/20
誠実・親切・丁寧な対応をモットーに、適切なアドバイスを心がけております。
障害年金のことでお困りなら、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。