〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35(入間市駅から徒歩20分)
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生活保護を受けている方が、障害年金を受給しても、その分は支給額から差し引かれます。ほとんどの場合、生活保護の額の方が、障害年金の額より多いので金銭的なメリットがほとんどありません。にもかかわらず、障害年金を受給しようとするのは次のようなケースが考えられます。
① 自身の収入があり、障害年金が受給できれば、生活保護を受ける必要がなくなる。
(生活保護の場合自身の収入があれば、その分生活保護の額が減額されるが、障害年金は減額されない。)
② 生活保護を受けていることに罪悪感のようなものがある。
③ 自治体の方針で、障害年金の受給を推奨している。
(その自治体の負担が減るので、障害年金の受給を推奨している場合がある)
このような場合、ご自身もしくは自治体、病院のケースワーカー等の支援で手続きができればよいのですが、①自分自身では動くことができない。②親族、ケースワーカーの協力が得られない。③初診日の証明等が難しい。等の理由で私たち社労士に手続きの代行依頼をされる場合があります。
この時、依頼した社労士に対して支払う報酬に対して、それを各自治体が、費用として認めていただけないと支援できません。
この、社労士に対する報酬を費用として認める自治体と、認めない自治体があるので各市町村のケースワーカー等の担当者に確認する必要があります。
ただし、診断書や受診状況等証明書の費用はほとんどの自治体で費用として認めてくれるようです。(例外はあります)
又、遡及適用によって、一時的に100万円以上の支給があっても、それはそれまでにかかった生活保護の費用と相殺され、ほとんどの場合ご本人の収入になることはありません。
ただし、例外的に以下のような場合は自治体から請求されないことがありましたが、それそれの市町村で、若しくは担当者によって対応が違ってくることがあり、その都度の調整となります。
1 生活保護を受給する前から手続きをしていた。
2 受給が決定したのが、生活保護をやめた後だった。 など
2024/7/30
誠実・親切・丁寧な対応をモットーに、適切なアドバイスを心がけております。
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