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ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。電話での問い合わせは、土曜日、日曜日でも受け付けます。
最初は必ず無料の面談をします。メールのみの対応は致しません。
基本的には私がお客様のご自宅に訪問させていただくか、ご自宅の近隣のカフェ、ファミレス等でお話を聞かせていただきます。事務所まで来ていただく必要はありません。最初の面談では
「保険料の納付状況」 「初診日」 「障害の状態」
などの基本的な事項について確認をします。これによっておおよその受給の可能性を探ります。受給の可能性があれば、お見積書を提出してご納得いただければ、契約を締結することになります。保険料の納付状況等未確定の事項が多い場合などは、それらが明らかになってから、契約の締結することもあります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
* 年齢制限について
障害年金の請求には年齢制限があります。電話で相談を受ける場合、かなり多くの方から問い合わせがあります。例外はありますが、基本的には65歳を過ぎてから障害年金の請求はできません。詳しくは 障害年金請求の年齢制限 参照
最初に年金の納付状況の確認をします。障害年金は二十歳前障害を除いて初診日(後述)までに年金を一定以上納付した人に対して支給されるものです。ただでもらえるものではありません。従って次のような納付要件を満たす必要があります。 これを保険料納付要件と言います。
1、20歳になった月から初診日のある月までの全期間の3分の2以上 の納付、もしくは免除月数があること。
2 初診日の属する月の直近の一年間(12か月)がすべて納付、もし くは免除月数になっていること。
これらは年金事務所もしくは移住地の市町村役場の国民年金課で確認してもらいます。
上記納付要件を満たすことができなくて受給できない方をたくさん知っています。生活が困窮していて支払いが難しい場合は、必ず免除申請もしくは猶予の申請をして下さい。
なお先天性の病気等、二十歳前に初診日がある場合には納付要件は問われません。
初診日とは原則として、その障害の原因になった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことを言います。初診日が特定できたら、その医療機関に出向いて証明書(受診状況等証明書)を発行してもらいます。
カルテの保存期間は法律では5年となっていて、それ以上過去のカルテが無い場合や、病院が廃院になっている場合もあります。
こんな時は、いつでも相談して下さい。
この初診日までに一定以上(前記参照)年金を納付していた人に対して障害年金が受給でき、この時加入していた年金制度によって支給されるので、受給できる金額も大きく変わります。従って初診日を特定することは非常に重要です。原則として初診日が特定できない、若しくは初診日までに一定の年金を納付していなかった場合は、障害年金を請求できません。
障害の状態が概ね障害等級1級~3級までどの等級に該当し、いつの時点の障害等級を判定していただくか確認します。
3級程度の障害は、国民年金には該当しないので注意が必要です。
障害の状態は障害認定日と、今現在の障害の状態で請求することができます。
それぞれ、一般的に認定日請求、事後重症請求と言います。
認定日請求とは、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日の障害の状態について請求するものです。
二十歳前障害については20歳に達した日が障害認定日になります。
この場合障害認定日が、1年以上前である時は、最大で5年遡って受給できます。
但し当時のカルテが現在も残っていることが条件です。
この障害認定日請求ができるか否かが非常に重要です。認定日請求が認められれば、最大で5年遡って受給できます。少しでも可能性があれば、認定日請求をします。認定日請求が受給できれば数百万円以上を1度に受給できる場合もあります。
事後重症請求とは現在の障害の状態について請求するものです。
通常は、障害認定日の時点と現在の症状(これを現症日といいます)の診断書の2枚を記載していただきます。
但し、障害認定日の診断書は”当時のカルテが無い”、”障害の状態が明らかに障害等級に該当しない”場合は不要です。
この診断書の記載内容によって、ほぼ障害等級が決まります。当然ですが、一度提出した診断書は後から修正はできませんし、よほどの理由が無い限り、診断書を書き直して再提出はできません。
診断書の記載内容の確認等の理由で、主治医の先生と面談することもあります。しかし診断書はあくまでも医師の判断で記載していただいていることを忘れないでください。
文字どおり発症から現在までの病歴と就労状況について、自分自身で記載するものです。記載内容は診断書に次いで障害等級の判定に直接結びつくものです。発症日、初診日、医療機関名称、症状、就労状況等正確に記載し自身で記載することが難しい場合や、自分で記載したが要領を得ているか確認したい場合も含めて相談してください。
通院した病院ごとに、3年~5年ごとに等の記載要領に従って記載しなければなりませんので、年金事務所で何度も修正を指示されることもあります。
基本的には、当事務所で、これまでの経過を確認しながら、代行して作成します。
基本的には、下記のような書類を、依頼者で取得していただきますが、ご自身では、かなり負担である場合には、住民票、戸籍謄本等の取得は代行することもできます。
傷病名、厚生年金か国民年金、配偶者の有無等で添付書類は変わります。
1)住民票(請求日前1ヶ月以内の発行のもの)
2)年金手帳
3)すでに年金を受給しているときは年金証書
4)預金通帳コピー
5)戸籍謄本
6)配偶者の所得証明
7)障害者手帳のコピー
8)その他お子様の学生証等
上記書類に加えて、年金請求書を加えて年金事務所に提出します。
国民年金で請求する場合は、住所地のある市町村役場でも受け付けてくれますが、なるべく年金事務所に提出することをお勧めします。
また初診日が共済組合の場合は、加入していた共済組合に提出してください。
申請してからおおむね4~5カ月後、日本年金機構から「年金証書」という形で文書で結果が送られてきます。
結果が不支給であったり、想定していた等級より低い場合は、不服申し立て(審査請請求、再審査請求)をすることができます。
不服申し立てには期限があります。審査結果に納得できない場合にはなるべく早く相談して下さい。
審査結果を覆すのは専門家でも容易ではありません。なぜ不支給になったのか? 調査をして、少しでも可能性があれば全力を尽くします。
審査請求、再審査請求にかかる費用は無料です。だだし、受給が決定した場合は、割り増し料金を請求いたします。
2024/9/5
ブログ(新型コロナ(COVIT=19)の後遺症で障害年金を請求する)を追加しました。
2024/8/17
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