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年金額の2、2ヶ月分と遡及額の11%を合算して請求は致しません。

障害年金の請求手続き費用は下表のとおりです。

〇支払いは、第1回目の年金を受給した後にお願いしています。(事務手数料は除きます)

 通常、第一回目の年金は3か月~4か月分がまとめて支払われます。従って、普通はその中から2か月分を支払っていただくことになりますので、新たな費用が発生するわけではないので負担感は少ないはずです。

〇 年金生活者支援給付金に関する手続き、支給決定時の報酬は 全て無料とさせていただきます。

〇 「更新時」の相談、事務手数料、支給決定時の報酬は原則無料とさせていただきます。

更新の手続きは、通常は診断書(障害状態確認届)を郵送するだけですので、簡単な診断書チェックのみは無料とします。但し、診断書の再作成が必要な場合等には、その難易度に応じで請求させていただくことがあります。

〇 1回目の請求で不支給だった場合は、その後の不服の申立て(審査請求、再審査請求)の費用は、受給が決定するまで請求しません。

裁定請求

着手金0円  受給が決定した場合の報酬

年金の2.2ヶ月分

②年金が遡って支給された場合は初回支給額の11%

③11万円

のいずれか高いほう)

  ***①と②を加算した額ではありません***

審査請求

審査請求によって受給が決定した場合の報酬

年金の2。2ヶ月分相当額
遡って支給された場合は初回年金額の11%

③10万円(税別)
のいずれか高いほう)

 
受給が決定した場合に限り上記金額に別途11万円加算します。

裁定請求から継続して審査請求をする場合の事務手数料は0円ですが、審査請求からお引き受けする場合は事務手数料を2.2万円とし、受給が決定した場合は上記金額に11万円加算します。

再審査請求

再審査請求によって受給が決定した場合の報酬

年金の2.2ヶ月分相当額
遡って支給された場合は初回年金額の11%

③11万円
のいずれか高い方) 
受給が決定した場合に限り上記金額に別途22万円加算します。

額改定請求

額改定が決定した場合の報酬
①額改定後の年金増額分2.2ヶ月分 

②11万円

(①,②のうちいずれか高い方)

支給停止解除

(支給停止事由消滅届)

支給停止解除が決定した場合の報酬

・年金の2.2ヶ月分

・年金が遡って支給された場合は初回支給額と上記金額の多い方

 上記以外のケースでは都度お見積りを提示して対応いたします。

事務手数料

・事務手数料2.2万円

年金事務所、病院等における調査等に必要な交通費、通信費、郵送費等の諸経費。

基本的に、年金請求手続きが終了した段階で請求します。

初期の調査で、受給の見込みが全く無い、若しくは少しのアドバイスのみで、自力で請求できそうな場合、原則として請求しません。

  上記の費用はあくまでも目安です。障害をお持ちの方は生活が困窮しておられることもあります。そのような方に対して初期費用は最大限の配慮をいたします。

上記以外に必要な費用(ご本人負担になります) 

   〇 診断書作成費用

通常12枚必要になります。病院によってまちまちですが、おおよそ15千円~2.0万円程度です。

〇 受診状況等証明書作成費用

  通常1枚必要です。(不要の場合もあります) おおよそ13千円~5千円です。

〇 その他の費用

 場合によっては、医師との面談費用、添付資料作成費等が発生することがあります。 

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