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障害年金は有期の場合が多く、1年~5年ごとに障害状態確認届(更新の診断書)を提出する必要がありますが、提出指定日までに障害状態確認届(以下確認届)が提出されないことがよくあります。この時の対応方法の概要は以下の通りでが、提出期限内に提出された場合も含めて、以下に記載します。
1 提出指定日までに確認届が提出された場合。
・増額、従前と同様・・・提出指定日の翌月から
・減額、支給停止・・・・提出指定日の3か月経過した日の翌月から
2 提出指定日までに確認書が提出されない場合の一時差し止め
提出指定日の翌月以降、最初の支払い月から年金給付が一時差し止められます。
その後、確認届が遅れて提出された場合は、以下のように確認届の内容に応じた取り扱いとなります。
3 提出指定日から3ヶ月以内の現症日の確認届が提出された場合
・増額、従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額、支給停止・・・・提出指定日の3か月経過した日の翌月から
4 提出指定日の翌日から3ヶ月を超え1年以内に現症日がある確認届が提出された場合
・増額、従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額、支給停止・・・・同上 但し提出指定日の翌月から現症日までの期間は、障害の内容 に よって判定されます。
5 提出指定日の翌日から1年以上経過した日に確認届が提出された場合
○経過した各年の提出指定日の確認届がある場合
各年の確認届の現症日の翌月から遡及して額改定、支給停止を行う。
○経過した各年の提出指定日の確認届が無い年がある場合
確認届の提出がある年は、その内容に従って額改定、支給停止等を行う。
確認届の提出がない年は、前後の障害状態が継続していることについて医学的に推認が可能かどうか検討する。
・前後で等級が変わらない場合・・・従前の等級とする
・前後で等級が上下する場合・・・・同上
・推認できない。(障害状態が確認できない)・・・・一定の手続きの後 支給停止
なお精神障害の場合には、医学的な推認は行わない。
2024/7/30
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