障害年金請求の結果が出るまでの期間

不服の申立てで受給が決まるまで2年近くかかることもあります。

日本年金機構は年金給付の迅速な決定及び正確な支給を行うため、裁定請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの期間を以下のように、サービススタンダードとして設定しています。(但し書類不備などがあった場合を除く)

○障害基礎年金  3か月以内

○障害厚生年金  3か月半以内

ちなみに 参考までに

○老齢基礎・老齢厚生年金 2か月以内

○遺族基礎・遺族厚生年金 2か月以内

これはあくまでも目標ですので、年金機構は達成率90%以上目指しているようです。

私の感覚では概ねこの目標は守られているような気がします。かつては県によるばらつきがありましたが、今は審査が障害年金センターの1か所で行われていることもあってかそれはありません。

ただ、初診日や障害等級の判断が難しい場合は時間がかかる傾向があります。

第1回目の支払いは年金証書が届いてから概ね1月~1月半後の月の15日となります。年金は通常は偶数月に支給されますが、初回は奇数月にも支給されますので、2月以上待たされることはあまり聞きません。

***年金生活者支援給付金の支給開始までの期間***

少なくとも東京都、埼玉県では、障害年金と年金生活者支援給付金の請求は同時に行うことになっています。(他県については不明)年金生活者支援給付金は障害等級が2級以上に該当した場合には、年金証書が届いてから1~2月後に決定通知書が届き、その後第1回目の支給を除いて、障害年金と同じタイミングで支給されます。

ちなみに年金生活者支援給付金には遡及適用はありません。

審査請求の場合

審査請求の結果は関東信越厚生局の場合は概ね6月と聞いています。審査請求を取り下げるよう指示される場合(審査請求が認められことになる)は早い場合もありますが、はっきりとした審査期間の目安は無いようです。

審査請求が認められた場合、第1回目の支給は、結果が分かってから概ね3月以上経過しないと支給されません。これもはっきりとした基準は無いようです。

再審査請求の場合

再審査請求の場合には、再審査請求をしてから概ね8~12月程度経過すると、公開審理の予定が送付されてきます。この頃請求の取り下げ(再審査請求が認められたことになる)を指示される場合があります。

取り下げが無い場合、公開審理を経て裁決書が送付されて再審査請求が認められる場合もあります。ここまでくるまでさらに4~5月かかります。

第1回目の支給は再審査請求が認められたさらに4~6月後になります。

ちなみに直近の再審査請求が認められた事案では、最初の請求から第1回目の年金が支給されるまで2年半かかりました。

***障害共済年金の場合***

障害共済年金の場合は審査する共済組合、共済組合連合会によってまちまちです。1~3月くらいで結果が分かる場合が多いようですが、請求書受付後、書類に不備が無くても過去何年かのカルテの控えを請求される場合もあります。

共済年金には再審査請求はありません。私の経験では不服申し立て(審査請求)にかかる期間は年金機構よりかなり早いように見えますが、各共済組合かなり違うようですので、各々の共済に問い合わせてみて下さい。

ちなみに直近の共済組合に対しての審査請求では、請求から概ね1年で審査請求の結果が出ました

 

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