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発達障害で申請する時

発達障害は社会人になってから気が付くことがある

発達障害は障害認定基準では「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。」と定義されている。ただこれらの定義はまだ概念化の途上にある。現在では、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害を合わせて「自閉症スペクトラム障害」と言われている。

自閉症スペクトラム障害はASDとも言われて

・対人関係、コミュニケーションの困難さ

・強いこだわり、限られた興味を持つこと

が特徴とされています。

注意欠陥多動性障害はADHDとも言われ、

・感情的になりやすい

・思いつきで行動してしまう。

・不用意な発言が多い

・注意(集中力)が持続できない(落ち着きが無い)、

・忘れ物が多い

・整理整頓ができない 等

が特徴と言われています。

学習障害はLDとも言われて

「基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す」と定義されている。

障害認定基準では「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係が意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。」 とされている。

又認定においてのポイントとして、障害認定基準では以下を示している。

1  発達障害と他の認定の対象となる精神疾患が併存している時には併合(加重)認定の取り扱いは行わず諸症状を総合的に判断して認定する。

2  発達障害は低年齢で発症する疾患であるが知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は当該受診日を初診日とする。

 知的障害、発達障害、てんかん等の事例 参照

3  就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。従って労働を従事していることを持って直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認したうえで日常生活状況を判断すること。

害等級の判定に当たっては、うつ病、統合失調症等の他の精神障害と同様に、診断書の日常生活能力の判定と日常生活能力の程度を目安として就労状況病歴・就労状況等申立書の記載内容等を考慮して総合的に判断される。

〇 就労状況について

  前記に係わらず、雇用契約により一般就労をしている場合(障害者雇用、パート・アルバイト等ではない)は特別な援助、配慮がされていることを客観的な証拠で示す必要があります。

〇 病歴・就労状況等申立書の記載

  他の障害とは異なり(知的障害を除く)出生から記載する必要があります。発達障害は低年齢から症状が出現すると言われているので、幼少期からの発達障害特有の症状により、日常生活や学校生活で困ったこと、気にしていたこと等をきちんと書くことが大切です。

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