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知的障害の遡及請求(認定日請求)が認められる場合

遡及請求が認められると年金の受け取り額に大きな違いがでます。

知的障害で障害年金を請求する場合、例外はあるものの基本的に

〇初診日は出生日(誕生日)

〇障害認定日は二十歳に達した日(誕生日の前日)

〇遡及請求(認定日請求)する場合は、二十歳の誕生日の前後3ヶ月間に精神科等に受診した日の診断書を提出する

ことが大原則です

二十歳を過ぎてすぐに請求する場合は問題ありませんが、2~3年以上経過し、あるいは10年以上経過してから請求する場合は、認定日請求ができるかどうか?言いかえれば遡及請求ができるかどうか?が大きな問題になってきます。 

前述の二十歳前後3ヶ月間に受診歴があり、障害の程度が相当(2級程度以上)であれば問題はありませんが、

二十歳の誕生日前後3ヶ月間に受診歴が無い場合で請求が認められるのはどのような場合があるか以下に記しておきます。 

1       二十歳の誕生日前後3ヶ月の間に受診歴はないが、その近くに受診歴がある。 

その期間に前後が数日間の場合には認められることがあるようです。3ヶ月後だった事例も聞いたことがありますが、障害の程度、特別支援学級への通学等諸条件を個別に判断された結果と思われます。 

又 その期間の前後の診断書がある場合も認められることがありますが、全て認められるわけではなく個別に判断されます。 

2 特別児童扶養手当の診断書を添付する。

特別児童扶養手当は20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

特別児童扶養手当の支給申請は保護者(父母等)が診断書を添付し市町村の窓口で手続きをします。

この時の診断書は通常は控えを取っている方は少なく、手元に資料が無い方がほとんどですが、手続きをした市町村には保管されていることが多いので、確認をしてください。 

但し診断書があってもその記載内容が障害等級2級以上に相当することが条件です。特別児童扶養手当の診断書は、障害年金の診断書とは違います。障害の程度によっては該当しない場合もあります。 

市町村の担当者によれば、特別児童扶養手当は知的障害の場合、療育手帳の中等度以上(知能指数が概ね50以下)の子を持つ保護者に手続きの案内を出すが、軽度知的障害の場合は案内を出さないので受給している児童は少ないとのことでした。

(全部の市町村に確認したわけではありません) 

上記以外では遡及請求が認められる事例を私は知りません。

今後事例が確認されたら追記します。

 

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