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サポートの内容

サポートの内容についてご紹介します。

障害年金の申請代行(サポート)

 障害年金は障害があり、日常生活が制限されたり、労働に制限がある人を対象にした公的年金です。法令で定められた手続きをして、支給基準に該当すれば支給されるものです。
 中には、基本的な手続きのみで、受給できる場合もありますが、その多くはどこかに問題があり、書類さえそろえば、大丈夫というわけではありません。叉、書類を整えることさえできない場合もあります。ご自身で体調のすぐれないなかで、煩雑な手続きの途中であきらめてしまうケースも多々あります。

次のような場合は気軽に連絡して見てください。

1 自分は今、病気で完治するのに1年以上かかると言われている。障害年金の対象だろうか

2 自力で動くのは難しそうで自信が無い。

3 知り合いやご家族に該当しそうな人がいる。

4 主治医に診断書を書いてもらったが、この内容で大丈夫だろうか?

5 病歴・就労状況申立書がうまく書けない。

6 年金事務所で受給は難しいと言われた。

7 初診日がはっきりしない。

8 請求したが不支給になった、不服の申立てをしたいがどうしたらよいか? 

9 更新の時期だが、大丈夫だろうか?

10 過去に請求して不支給だった、再度やってみたい。

11 自分で手続きをしようと思っているが不安だ

など気になることがあれば、お気軽にご相談ください。障害年金を受給できるか、できないかはご自身、ご家族の生活に雲泥の差があります。

 自力で請求して不支給になってしまったケースの中には、最初からご依頼いただいていれば支給されたと思われるものも多くあります。ご自身で手続きをしてみようと思っている方も含めてご相談ください。

 原則として具体的な請求手続きに入らない限り相談は無料です。必要であれば近隣都県には出張相談も無料で行います。障害をもっているが、「どうしていいかわからない」という方は、ひとまずお話をお聞かせ下さい。まずお客様の現状について、しっかりと丁寧にお話を聞くことから始めます。
障害の程度、日常生活の状況、就労状況、これまでの経過、主治医を信頼しているか?保険料の納付状況等を丁寧にお聞きして、受給の可能性を探ります。

不服申立て(審査請求・再審査請求)

申請の結果自分の予期していない結果になることがあります。

1 不支給だった

2 障害等級が自分の思っていた等級より低い

3 認定日請求が不支給だった

4 初診日が認められなかった。

このような場合はその理由を確認し、判定を覆す可能性があれば不服申し立てをします。

不服申し立ての1回目を審査請求と言い、2回目を再審査請求と言います。

はっきりしたデータはありませんが、審査請求が認められるのは一般的には2~3割と言われています。再審査請求は、さらにその2~3割と言われています。

申請の結果、予期していなかった結果になった場合は、とにかく一度相談してください。

不支給等の理由を確認して、少しでも可能性があれば、不服申し立てにチャレンジします。申請からご依頼いただいている場合は、手続き費用は支給決定後になります。

 

再請求・更新・額改定請求など

次のような場合にご相談してください。特に再請求、額改定請求、支給停止事由消滅届は、条件が整わないと、無駄になってしまいます。それが可能か??、診断書を主治医に書いてもらったが大丈夫だろうか?不安に思ったら連絡して見てください。相談のみは無料です。

1 更新 (障害状態確認届の提出)

ほとんどの障害年金は一定期間ごとに診断書を提出して、現在の障害等級が妥当かがチェックされます。これを更新と言いますが、思いがけなく不支給になってしまうことがよくあります。診断書を出す前に専門家に相談してください。診断書をチェックするだけでしたら無料です。

2 再請求 

過去に請求し、不支給や却下にになっても、いつでも再チャレンジできます。障害の認定基準や諸規則は徐々に改定されています。今だったら受給ができるかもしれません。 不支給になった理由次第では、可能性が出てきます。 又症状が重くなって障害等級に該当するようになっているかもしれません。

3 額改定請求 

障害年金の受給が決定した当時より症状が重くなった場合は、文字通り額改定請求ができます。3→2級  2→1級 

額改定請求は、以下の期間が経過した後しかできません。 

(1)    年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日 

事後重症請求の場合の「受給権を取得した日」は請求受付けの日を言いますので裁定請求の受付け日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます(決定通知が届いた日ではありません)。

認定日請求の場合は認定日が受給権を取得した日となりますので、障害認定日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます。 

2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

額改定請求を行った日、又は年金額(障害等級)の変更のあった日 

〇 障害状態確認届(更新の診断書)を提出した場合は注意が必要です。 

等級が据え置きとなった場合

1年を待たずにいつでも額改定請求を行うことができます。これは、障害状態確認届け提出した場合に等級が据え置きとなった場合は「診査があった場合」に当たらないからです。

 

・減額改定となった場合

減額改定となった場合には診査が行われた場合に当たり、障害状態確認届けを提出した月から数えて3ヶ月後の1日が「診査が行われた日」となりますのでこの日から1年後から額改定請求を行うことができます。 

例えば、障害状態確認届を提出した月が1月だった場合3ヶ月後の月である41日の1年後の42日から額改定請求を行うことができます。 

省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。(眼、肢体の障害、心臓、ガン等一部の障害です)

 1年を待たずに請求できる障害はこちら

なお精神障害は無条件で1年を経過しないと請求できません。

 

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ブログ(新型コロナ(COVIT=19)の後遺症で障害年金を請求する)を追加しました。
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