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廃院となったクリニックの昭和63年の初診が認められました。
(請求まで1年以上かかりました)50代 狭山市 女性
相談内容
昭和62年、大学を卒業し就職したが1年くらいして会社の上司とトラブルになり、自傷行為で救急搬送され、そこで精神科を紹介された。その時は適応障害の診断と記憶している。
そのクリニックに数年間通院したが、その後大きな病院に転院し、今日まで、覚えているだけで10か所以上の精神科を受診した。
しかし初診のクリニックは10年くらい前に廃院となって。受診記録等は何も残っていなかった。
数年前ご本人が自分自身で請求しようと年金事務所に相談したが、結局初診の証明ができずに請求を断念した。
今回、一人暮らしで将来が不安なので専門家の力で何とか請求して欲しい。と私に依頼がありました。
10か所以上のクリニックに通院しておられたので、どこかのクリニックに何か証拠が残っている可能性と、厚生年金加入の会社のみで20か所以上の転職を繰り返しておられて、発達障害として少なくとも3級程度の可能性がありました。一応引き受けましたが請求できないことも覚悟の上でした。
経過
まず、昭和62年当時の会社でのトラブルによる自傷行為を知っていそうな関係者を教えていただき、
第三者証明を、数名にお願いしましたが、そのうちお1人が第三者証明を書いて頂けました。
しかし、物的証拠(診察券、お薬手帳、等)が何も無いと30年以上前のことですので一般人の第三者証明もあまり効果がありません。
物的証拠を探すために、受診歴のある10か所くらいのクリニック等に電話をしましたが、個人情報の関係で何も教えてくれないクリニックもあり、委任状を持って訪問したクリニックも7~8か所ありました。遠隔地のクリニックが多く正直参りました。
なかなか決定的な証拠が無く半年近くが経過したとき、ご本人に臨時収入があったようで、働かなくても何年かは生活できる環境となったので、これ以上調査をしても初診を証明する決定的な証拠が無いこと。年金を受給しなくても自立した生活が出来そうなことを理由にお断りしました。
その間の私の動いた経費は相当でしたが、私の方からお断りしたこと、当初事務手数料は年金事務所で書類が受理されたら請求すると約束しましたので、収入ゼロで大赤字でした。
しかし、3~4ヶ月して、現在の主治医が診断書を書くと言っているので、ダメ元でも良いからどうしても請求して欲しいと連絡がありました。
出来上がった診断書を拝見すると何とか障害等級に該当し受給できそうな内容でした。
それまで集めたを書類を整理しその上で、自傷行為をした昭和62年を初診として請求しました。全く自信が無く文字通りダメ元で請求しました。
お話があってから1年以上が経過していました。ここで初めて事務手数料を請求しました。
結果
請求して3か月ほど経過した時、年金事務所から初診日を昭和63年とするので書類を一部書き直して欲しいと連絡がありました。
初診を証明する書類の中に、あるクリニックの20年近く前のカルテに「昭和63年頃、会社でのトラブルで悩んでいた・・・以下 判読不能」と記載があり、これが採用されたのだろうと推測されました。
カルテの文字が非常に読みにくく、私が見る限りどこかの精神科に通院したとは書いてないように見えました。
その後障害厚生年金3級の通知がありました。
しかし考えてみれば、彼女は大学卒業後の30年以上、厚生年金加入の会社だけでも20社以上転職したにもかかわらず、年金の未納が非常に少なく、少ない国民年金の期間も未納がゼロでは無いがしっかり年金を納めておられました。
全く根拠はありませんが、おそらくこのことが評価されて甘い判定になったような気がします。
50代 男性 川越市
相談内容
療育手帳を取得したので障害年金を申請したい。との相談でした。ご本人にお会いして驚きました。 50代の男性で、結婚されていてお子様も3人ありました。父親の仕事を手伝うような形で主に機械部品の運搬などの作業をして10年以上働いてきたが、コロナで仕事が減ってきて、どうしても一般の会社で就労せざるを得ない状況となったので、他の会社で働いた。しかし仕事を覚えられず、すぐに解雇されてしまう状況が3~4社続いた。市の相談員から、療育手帳の取得を勧められて検査を受けると中度の知的障害と判定された。
これまで家族労働で、自分のできる範囲の仕事しかしてこなかったが、給料はまずまずだったので何とか生活できたが、それができなくなると生活が厳しい状況で、何とか障害年金を受給できないか? との相談でした。
経過
療育手帳で中度の知的障害と認定はされたが、これまで学校の成績は極端に悪かったそうだが、親がどうしても普通の学級で勉強させたい。という強い意志を持っていたので特別学級に行くことは無かった。又長期に欠席することも、引きこもりになるようなことも無く、学校を卒業し、一般就労でしばらくの間は働くことができた。このような状況ではいくら療育手帳が中度の知的障害とはいえ、障害等級2級は厳しい状況でした。
当時ご本人は2つの病院に通院中でしたので、その一方に診断書を依頼しましたが、症状が軽度なので記載できないと言われました。したがって、もう一方の病院に記載を依頼したところ、何とか記載はしていただけましたが、かなり厳しい状況でした。しかし、2級の可能性が少しありましたので、この診断書で申請しました。
結果
暫くして障害基礎年金2級の年金証書が送付されてきました。当時就労できずに無職の状態であることも考慮されて、ギリギリで受給できたと思います。
療育手帳が中度の場合、通常は2級に認定される場合が多いのですが、給料は少なくても一般就労ができている場合などは、不支給の判定になることもあります。
20代 男性 新座市
相談内容
お母さまからの相談でした。息子が大学で進路指導の参考資料作成のためとして心理テストを実施したが、その結果、他人と情緒的にかかわることが苦手で、自閉症スペクトラムの傾向があると指摘された。
そう指摘されてみると、幼いころ、言葉の数が少ないことを、先生から指摘はされてはいたが、小学校、中学校、高校、大学と成績は普通より良かったので、病気であるとは思わず、精神科等の医師の診察を受けたことはなかった。しかし友達がほとんど無く、誰かと一緒に話をしているところを見たことがないとのことだった。
学校から専門家(精神科)での診断を勧められ、近隣の精神科を受診すると広汎性発達障害であると診断された。大学ではグループ(チーム)で研究することが多く、その中でみんなから疎まれて一緒に行動することができず、卒業の見込みが全く立たず留年していた。こんな状態では退学せざるを得なかった。その後精神障害者福祉手帳を取得し、障害者枠で就職は決まったが、将来の本人の生活を考えると、経済面での不安が大きい。障害年金の可能性はあるか?との相談でした。
経過
障害者枠での就職のために、精神障害者福祉手帳の申請をした時の診断書の控えがあり、その内容を拝見させていただいたところ、2級の可能性があることが分かりました。
幼少の頃からの生活の状況をお聞きして、病歴就労状況等申立書を記載しました。発達障害は、言うまでもなく先天性の病気ですので、幼少期から発達障害特有の症状(行動)が必ずあるので、それをきちんと申立書に記載することが重要です。
結果
3ヶ月ほどして障害基礎年金2級が決定しました。
申請当時は障害者枠で就労していましたが、その後一般採用で就職が決まったことを聞きました。一般企業に正社員として就労しているようなケースでは診断書の記載内容に関わらず、不支給となる可能性があります。 ただ、障害者枠で就労し障害年金を受給するよりは、発達障害であっても正社員として長く就労できれば、障害年金を受給するよりは、はるかに将来の可能性があります。
20代女性 青梅市
相談内容
発達障害で障害基礎年金2級を受給していたが、更新時に支給停止となってしまった。
ご両親からどうしたらよいのか?として依頼がありました。
2級が認定された時と、2年後の更新時と違っているのは
・当時は就労してもどこも長く続かず無職であった。
・更新時は、障害者枠ではあったが、就労できていて、週30時間程度働いていて1年以上継続していた。
・診断書は、就労できていることもあって、少し軽微な内容になっていた。
・当時は両親と同居していたが、更新時は就労場所の関係もありアパートで一人住まいだった
障害者枠とはいえ1年以上継続して就労し、一人住まいであることから非常に厳しい状況でした。
経過 1回目の再請求(支給停止事由消滅届)
ご本人は発達障害に加えて、軽度ではあるが知的障害もあり、一人住まいとはいえ、料理はほとんどできず、掃除も、時々来る母親任せであり、近くの勤務先と、近隣のコンビニでの買い物以外はほとんど外出しないということでした。診断書に記載してある日常生活状況とは違う気がしたので、主治医の先生に、再度診断書を記載していただくようにお願いしました。また住所地と職場は徒歩1分程度で通勤時間はゼロのような感じでした。ご両親の住所地は比較的田舎で、近くに就労できるような職場が無く、一人住まいをせざるを得ないような状況でした。
また就労状況についても、簡単な作業、清掃関係が主たる仕事で、責任ある仕事はありませんでした。職場の責任者にお会いして、仕事の内容、配慮、評判等についてお聞きし、その内容を、診断書に反映していただきました。
1回目の結果 審査請求も不支給
診断書は、2級には何とか届くか?といった内容でしたが、職場の責任者から、コメントをいただき、かなり期待していましたが、不支給でした。ご本人も両親も非常に落胆されておられたので、審査請求をしましたが、不支給でした。再審査請求は諦めて、しばらく様子を見ることにしました。
2回目の再請求(支給停止事由消滅届)
1回目の請求から1年以上経過した時、ご両親から何とか仕事は継続しているが、調子が悪く、遅刻、欠勤も多くなって、会社から連絡があった。再度請求できないか?と言われ、日常生活状況についてメモとして詳しく記載し、主治医の先生に診断書の作成を依頼しました。 診断書の記載内容は1回目の時より少し重度ではあったが、微妙でした。
2回目の結果
1回目の再請求から1年半以上経過していましたが、2級の障害基礎年金決定書が届きました。年金があれば、自身の給料と合わせて、自立して生活できるメドが立つと、ご両親とご本人からから非常に感謝されました。
30代 女性 所沢市
相談内容
一児の母親で、現在就労中だが、数年前から不安障害で通院していた。その後出産育児をしながら、職場復帰したが、めまいのような症状が頻繁に起こるようになって、「てんかん」と診断された。障害者手帳を取得し、障害者枠で就労を続けているが、いつまで仕事を続けられるか分からないので、障害年金を申請したいとのことでした。
経過
数年前、職場でめまいと手足のしびれを感じて救急搬送された。その後も同じような症状があり、何か不安感が増幅し不眠状態が続いたのでメンタルクリニックで診察を受けた。ここで不安障害と診断された。しばらくして一子を出産した。育児休暇終了後職場復帰したが、「頭が真っ白になって、言葉が出なくなる、血の気が引くような感じ」が毎日数回起こるようになり、再度近隣のメンタルクリニックに行くことにしたが、服薬しても症状が改善しないので大学病院に紹介状を書いて頂いた。ここで脳波等の検査を受け「てんかん」であることが分かった。 先生に障害年金の診断書を記載していただいたが、日常生活能力の判定は全て1、日常生活能力の程度も1で日常生活は、普通にできるという評価だった。しかし、てんかんの発作は2級の基準をはるかに超えるものでした。てんかんは発作の重症度、発作頻度に加えて、日常生活動作がどの程度損なわれているか等を含めて総合的に判断される。彼女の場合の日常生活能力は確かに、発作のない時は何の問題も無いが、発作があるとその不安感も含めて、問題なしとは言えない。このことを主治医に説明し、一部診断書を修正していただいた。
結果
2ヶ月半ほどして障害厚生年金2級の年金証書が送付されてきました。日常生活能力の程度が全て、問題なしであった場合、障害等級2級と認定されたかどうかは今のところ不明です。
40代 女性 所沢市
相談内容
女性のご主人から話がありました。10年くらい前から妻が難病指定されているもやもや病だが、最近これが原因で脳梗塞も併発し、一時期会話が全くできなくなってしまった。今は何とか会話ができるようにはなったが、体にも麻痺が残り、病院のケースワーカーから障害年金が受給できるかもしれないと言われたとのことでした。
経過
10年以上前から、いびき、短時間の意識消失のどのてんかんの症状で脳神経内科、精神科に通院していたが、7年ほど前に脳の精密検査を受けた方が良いと言われて、頭部CT,血管造影検査等を行ったところ、難病指定されているもやもや病と診断された。その後、脳神経外科で手術を行い、症状は比較的安定していたが、軽度の失語症があり会話がうまくできなくなって、軽い清掃程度の仕事しかできなくなっていた。最近なって、脳梗塞も併発し、一時的ではあったが、全く会話ができなくなってしまった。半身の麻痺も残って、動作も緩慢になっていた。ここで問題になるのは①初診日はいつか②失語症、肢体の障害もあり傷病名を何にして、診断書は精神で良いのか? と言いうことでした。
(1)初診日について・・・ 10年以上前から精神科に通院しているが、7年ほど前に脳の精密検査の結果もやもや病と診断された。 よってこの日を初診日として申請することにした。
但し、この日を初診日とする理由を資料と共に添付した。
(2) 診断書について・・・ 脳梗塞を含めて脳の機能障害による症状と考えられるので高次脳機能障害と考えて精神の診断書を使用することとした。
診断書は精神科ではなく、脳神経外科で、リハビリの先生に検査等をしていただいた。
叉保険料の納付要件については初診日以前10年以上厚生年金に加入されていて、全く問題はありませんでした。
結果
障害厚生年金2級が決定しました。
精神の障害等級の目安として「精神障害に係わる等級判定ガイドライン」(通称ガイドライン)がありますが、その目安から今回のケースは3級相当でしたので、2級の判定には驚きました。おそらく、失語症、肢体の不自由を考えての結果と考えられます。
川越市 20代 女性
相談内容
彼女は成績がかなり優秀で、小学校から大学まで比較的順調な生活だったようです。しかし、整理整頓が極端に苦手で、かつミスが多く発達障害の傾向があったようでしが、病気とは思わなかったそうです。
大学3年になって就活を始めたが、4年生になっても就職先が決まらず、焦りの気持ちからか、卒論も手につかなくなってしまった。就職先は決まったが、結局学校を卒業することができなかった。その後就職はしたものの、長続きせず家庭の事情で独居し自閉する生活になってしまったようです。
1年ほど前に、彼女から「精神科の先生に診断書を書いてもらった。これで障害年金を請求する予定だが、通りそうか?」という相談でした。
経過
その診断書を見ると、3級も厳しい内容でした。彼女の話はしっかりしていて、一見してうつ病で悩んでいる、就労ができそうにない状況にあるようには見えず、それによって症状が軽度に見られている。とは思いましたが、実際には、就労支援施設のB型も長続きしないような状況だったようです。 彼女の初診は国民年金で、2級でないとダメですが、診断書で見る限り3級も厳しい内容でした。主治医とうまくいっているようだったので、症状が悪化したら、又相談するように伝えて、一旦話は中断しました。
その7~8月後、再度彼女から、診断書を新しく書いてもらったので見て欲しいと相談がありました。前回より症状は重く、診断書は2~3級程度でしたが、2級は非常に厳しい内容でした。
彼女の日常生活、就労状況等を他の2級受給者と比べても、かなり厳しく、今の苦しい経済状況から抜け出し、安心して生活できるようにし、社会復帰の手助けをしてあげる必要があると思い、病歴就労状況申立書を気合を込めて記載しました。
いうまでも無く精神障害の程度は診断書に記載された、日常生活能力の判定、及びその程度が最も重視され、その他就労状況等を含めて総合判断されます。日常生活能力以外で重視される項目はおおよそ以下が考えられます。
1 就労状況(給料、職場の配慮、就労の形態、通勤 等)
2 日常生活の状況 (市等からの援助、独居か否か等)
3 学生生活の状況
4 その他家庭環境やこれまでの経過
結果
審査に通常より時間がかかりましたが、障害基礎年金2級の受給が決定しました。審査請求を覚悟していましたので、自分でも驚いています。 相談を受けてから1年以上を経過していました。
2024/7/30
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