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(再)審査請求と再請求は同時にできる?

不支給、却下判定だった場合、専門家への相談をお勧めします)

先日、糖尿病で障害年金の請求をしたが、不支給になったので審査請求をした。しかしこれも棄却された。どうしたらよいか?という相談がありました。裁定請求した診断書を見ましたが、ほぼ100%不支給となる診断書でした。しかし、助言者(ご本人は弁護士と言っている)が再審査請求の書類を作っていたので結局再審査請求をしました。しかし、ご本人の障害の状態から当初より症状が進行している可能性が高く、再請求すれば認められる可能性が高いので、再請求をするつもりでした。ところがご本人が再審査請求中に叉同じような請求はできない。再審査請求の結果を待ってから請求すべきだ。と主張されたので、結局審査に1年近くかかるかもしれない再審査請求の結果を待つことになりました。 

しかし、多くの場合裁定請求で不支給、若しくは却下とされ、審査請求、再審査請求をしている時でも、以下のような場合には同時に再請求もできます。

但し却下の場合は、保険料の納付や、初診日に問題がある場合なので、新しい証拠等が出てきた場合、再請求より、(最)審査請求の期間内であれば、審査請求、再審査請求で争った方が良いと思います。 

不支給であった場合は、障害の程度、障害の内容が障害等級に該当しなかった場合ですので、不支給の理由を確認し、場合によっては障害状態認定調書を開示請求(注)して不支給の理由を確認し、障害の状態が当時より重くなっていたり、別傷病でも請求できる可能性があれば、(最)審査請求の結果を待たずして再請求することができます。 

ご自身で請求し、不支給、却下となった場合には専門家に相談することをお勧めします。

今回のように糖尿病の場合は糖尿病の合併症(糖尿病性網膜症等)の程度でより重い症状の障害で再請求することができます。

(注)障害状態認定調書とは障害認定医の意見を記載した書類で開示請求することができます。但しその記載内容は簡略化されていて必ずしも参考となるものではありません。

 開示請求の方法はこちら

 

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