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障害年金の金額

年金額は少しずつ毎年変わります。

障害年金の額は、初診日に加入していた年金制度と子・配偶者の有無により異なります。また、厚生年金・共済年金の場合は、加入月数・給与によっても異なります。

さらに、物価等の変動に応じて、毎年度見直されます。(概ね0.10.2%)

令和4年度の金額(年額)は以下のとおりです。
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1.国民年金の場合

障害基礎年金1級:972,250円+子の加算
障害基礎年金2級:777,800円+子の加算

 子の加算
   2人まで・・・1人あたり223,800
   3人目以降・・1人あたり 74,600

  加算対象の子とは、

① 18歳到達年度の末日を経過していない子

   20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
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2.厚生年金保険の場合

障害厚生年金1級 (障害基礎年金(972,250円+子の加算))+(報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算)
障害厚生年金2級 (障害基礎年金(777,800円+子の加算))+(報酬比例の年金+配偶者の加算)
障害厚生年金3級 報酬比例の年金(最低保証583,400円)
障害手当金    一時金 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800円)

※配偶者の加算 (加給年金額) 223,800円

1級と2級は、同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。

3級には、最低保証がありますが、1級2級には、最低保証がありません。
障害手当金は一時金です。
報酬比例の年金は、初診日までの被保険者期間および給与により異なります。 被保険者期間が300月に満たない場合は300月保障の計算が適用されます。 
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3.共済年金の場合

基本的な仕組みは、厚生年金と同じですが、厚生年金と統合前後の仕組み、経過的職域加算の制度等があります。詳しくは各共済組合に問い合わせて下さい。

共済年金は、平成2710月に厚生年金保険に統合されたため、平成27930日までに受給権が発生した人(初診日が平成27930日以前にある人)は障害共済年金を、それ以降に受給権が発生した人は障害厚生年金を受給することになります。

 

 

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2024/8/17
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2024/7/19
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