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厚生年金の障害者特例
 65歳未満でも老齢厚生年金を満額受給できる場合がある

障害者特例は障害年金より金額が多い場合もある

特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は一定の条件で満額(厚生年金の定額部分+加給年金と報酬比例部分)の老齢厚生年金を受給できます。

 

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給開始年齢は以下の通りです。

  

男 性 

支給開始年齢

    女 性

昭和2442日~

 昭和2841

60

昭和2942日~

 昭和3341

昭和2842日~

 昭和3041

61

昭和3342日~

 昭和3541

昭和3042日~

 昭和3241日 

62

昭和3542日~

 昭和3741

昭和3242日~

 昭和3441

63

昭和3742日~

 昭和3941

昭和3442日~

 昭和3641

64

昭和3942日~

 昭和4141日 

 

〇 上記年齢に達していて以下の条件を満たす方が障害者特例を受給できます

  1       障害等級1級~3級に該当すること。

  障害者手帳の障害等級とは異なります。手帳で4級でも受給できる場合もあります。

2    被保険者でないこと

特別支給の老齢厚生年金は厚生年金に加入し保険料を払っていても受給できますが、障害者特例では受給できません。

3       請求をすること

年金事務所で手続きをして下さい。市役所、区役所ではできません。請求した月の翌月分から支給されます。 障害年金のように遡及適用はありません。 

** 障害年金のように保険料の納付要件は問われません** 

〇 さらに以下の点に注意して下さい

1       一定の条件で加給年金が加算されます。

  通常は障害厚生年金の加給年金より多いのでしっかりと年金事務所で金額を確認してください。

障害厚生年金の加給年金額は 年間約224千円ですが、老齢厚生年金の加給年金はこの金額に特別加算(通常約166千円)が加算されます。 

2       障害厚生年金より金額が多い場合もある

障害厚生年金も受給できる場合、初診日、加給年金の有無等の諸条件で障害年金より金額が多い場合もあります。 

障害年金と障害者特例は単純に金額のみでは比較はできません。所得税、住民税、健康保険料等で総合的に判断する必要があります。

 

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