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最近はかなり少なくなっては来ましたが障害年金の診断書には単純な記入漏れや記入ミスが多い。
自分では些細なこととと思っても、年金事務所では追記や訂正を指示されることが多々あります。
私がこの仕事を始めたころ、本当に些細な記入漏れ、例えば診断書を記載したメンタルクリニックの先生の診療担当科名が未記入で請求書が受理されなかったこともあります。
診断書への単純な追記、修正のために何度も病院に足を運んだ苦い経験があります。
私たちのような専門家にはチェックが厳しいが、一般の人たちには甘いといった話もありますが、以下に精神の診断書のよくある記入漏れ等を例示しておきます。
以下をチェックするだけで、病院に行く回数が減ります。
**精神の診断書の主な記入漏れ等のチェック**
項番① ICD-10コードは記載されているか
項番② ・未記入はダメ 傷病の発生日が不明の場合は必ず「不詳」「不明」を記入してもらう
・診療録で確認 若しくは 本人の申し立て のどちらかに必ず〇があること。本人の申し立ての場合は必ずその下の年月日に記入があること
項番③ ・未記入ダメ 初診日がはっきりしない時は、その病院の初診日でもよい
・診療録で確認 若しくは本人の申し立て のどちらかに必ず〇があること。本人の申し立ての場合は必ずその下の年月日に記入があること
項番⑦⑧ ・一応全部目を通してみる。
・特に初診日等の日付けが 他の書類等と整合性が取れているか。明らかな間違いがないかチェックする。
項番⑨ 治療歴は申立書と整合性が大切
項番⑩-イ 必ず処方薬が書いてあること
項番⑩―ウー1 必ず記入があること 記入漏れを確認
項番⑩-エ 就労している場合は全項目が記入されていること
項番⑩-キ 福祉サービス 例えば訪問看護、訪問介護等を利用している場合は必ず記入してあること
項番⑪ 日常生活活動能力、労働能力が書いてあるか?
最後の医師署名欄に心療担当科名が書いてあるか
2024/7/30
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