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以前、再審査請求時の公開審理を見学した際、審査官の一人が雑談の中で「申立書の症状は大体オーバーなんだよね」といった意味のこと言っていました。
確かに私の経験では、申立書に記載した症状は、審査請求、再審査請求の決定書には全く考慮されていませんでした。
傷病の症状やその程度については、診断書にきちんと主治医の先生に記載して頂くことが大切です。症状について、自分自身で記載した申立書はもちろん、その他の資料についてほとんど、考慮されないと考えて良いでしょう。
又、就業している場合、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等について、自分で自分の事を記載しても、ほとんど無視されると考えてもよさそうです。
追加資料が必要な場合は、就労の状況、周囲の配慮、日常生活状況等についても、職場の責任者、や同僚等にこれらについてきちんと記載して頂くのが良いでしょう。この場合は、補職がある人、社会的地位が高い人、民生委員等地域で信用されている人の方がより説得力があります。
ただし、診断書の記載内容より申立書等自分自身で記載した内容の方が症状が軽度の場合は、診断書の記載内容より、申立書の記載内容を判断の根拠にされる場合があります。必ずしも診断書記載の内容や職場の上司が書いたものが最優先されるとは限りませんので、注意が必要です。
2024/7/30
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