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特別障害者手当について

障害等級1級の方は、特別障害手当を受給できる可能性があります。

 精神もしく身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。年金とは無関係ですので、障害年金とは重複して支給されます。

支給月額              27,350円(令和2年4月より適用) 

手続きは市町村役場です。

受給の条件は以下の通りです。 

1. 20歳以上であること

2. 在宅である(施設入所の方は対象外です)

3. 本人、配偶者、扶養義務者について所得制限が有ります。

4. 常時介護が必要な重度の身体障害者であること

  具体的には以下の障害(令別表第1)2つ以上該当することの他、他の条件もありますので詳細は市町村に問い合わせて下さい。 

1 両眼の視力の和が0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又 は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同 程度以上と認められる状態であって、日常生活の用 を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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