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知的障害と発達障害

知的障害の程度が比較的軽度の場合は判断が難しい

精神障害は知的障害、発達障害や他の精神疾患(統合失調症、うつ病に大別される)と併発していることがあり、こういった場合の判断基準が厚労省から示されている。

【知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から・・・・・・・ ・・・・発病の経過や症状から総合的に判断する。】

と記載され、原則としてこれらの精神疾患は同一傷病として取り扱われ、その障害の程度は、発病の経過や症状から総合的に判断される。

詳しくは 「知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発している場合の取り扱い」 参照

この中で知的障害と発達障害については

【知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。

例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。

なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

とされ

知的障害が3級には該当しているが、2級に該当せず、年金の受給に至らず、二十歳を過ぎて、発達障害の症状が顕著になり、総合的に判断すると2級に該当するに至った場合は知的障害と発達障害は「同一疾病」とみなされて、初診日が出生時となり二十歳前障害に該当し、発達障害が顕著となったと記載された診断書の現症日が事後重症の現症日となる。(障害認定日(20歳)請求はできない)

又、発達障害の症状が顕著となったが、知的障害が軽度で、3級にも該当しない場合は「別疾病」すなわち発達障害として障害年金をすることになり、二十歳前障害には該当しないことになる。(保険料納付要件を問われる)

このことから、知的障害が比較的軽度で、二十歳以降に発達障害の症状が顕著となった場合

発達障害の初診日において

・保険料が未納であるか?

・国民年金に加入しているか?

・厚生年金に加入しているか? 

さらに 知的障害の程度は3級に該当しているか?

が障害年金の申請に大きく係わってきます。こういった場合は判断が難しく、専門家に依頼することが

良いと思われます。

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