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知的障害で障害年金を請求する

知的障害は精神遅滞とも言われ、その程度によって障害年金の対象になります。一般的には知能指数(IQ)70~75以下(自治体によって違います)の場合は知的障害があるとされて療育手帳(名前が自治体によって違います)を取得することができ、知的障害(精神遅滞)として障害年金の対象になります。療育手帳が無くても医師が知的障害と判断すれば対象になります。

療育手帳について

療育手帳を取得してから障害年金の申請をするのが一般的です。

知的障害に該当する場合は療育手帳を取得することによって、各自治体の障害者に対する行政サービスを受けることができます。税金、公共料金、公共交通機関の利用、就労、日常生活支援等で優遇処置があります。(各自治体でかなり異なります)

取得の手続きについては、東京都では以下のように児童相談所等が窓口となっています。分からない場合は市役所、区役所の障害福祉課等の障害者関係の窓口で相談して下さい

18歳未満の場合:児童相談所

18歳以上の場合:東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所 

療育手帳は各市町村が窓口になって都(県)が発行しますが各県、自治体によって名称や、障害の程度の標記が違います。

 東京都  愛の手帳

 神奈川県 療育手帳 横浜市は愛の手帳

 埼玉県  療育手帳 さいたま市、所沢市はみどりの手帳   

障害の程度

知能指数の目安

愛の手帳

療育手帳(埼玉県)

最重度

20以下

1

Ⓐ 

重度

2135

2

A

      中等度

 36~50

 3度

      B

      軽度

 51~70

 4度

   C

 

 

 

 

 

***障害の程度の判定***

知能指数の値を参考にして日常生活の状況、他の障害(肢体不自由等)の有無を考慮して最重度~軽度の判定がされるが、概ね知能指数の値で判定されることが多いようです。これらの判定の基準は各自治体で異なっていて、国全体の基準は無いようです。

知能指数の検査方法

知能指数は検査方法等によって値が異なります。

知能指数の検査方法はいくつかあるようですが、主に以下の2つの検査方法があります。

WAIS-Ⅲ(ウェイス・スリー)

  一般的に広く普及している検査方法で、大学病院等で検査され保険が使えます。言語性IQ」と「動作性IQ」と「全検査IQ 」があり、全検査IQが一般的に知能指数と言われます。これらの数値等から発達障害の傾向も分かります。

田中ビネー式

  療育手帳を発行する時の検査方法です(埼玉県)。WAIS-Ⅲより粗い(WAIS-Ⅲの方が精度が高い)検査方法とも言われています。 

上記二つの検査による知能指数は必ずしも一致しません。私の経験では10以上違う場合もありました。 又検査数値は検査当日の体調にもよりますので、再検査をすることができます。

療育手帳の効果

療育手帳を取得すると(知的障害と判断されると)、生まれつきの障害と判断されて初診日は誕生日とみなされます。従って、初診日の証明をする必要がありません。但し療育手帳が無くても知的障害と判定されれば、初診証明は必要ありません。

叉、障害認定日は二十歳に達した日(誕生日の前日)となります。

但し、知的障害が軽度で、3級に満たないような場合は必ずしも初診日が誕生日とはみなされない場合もあります。

療育手帳と障害年金の障害等級の関係

知能指数が50前後の場合は微妙な判定になります。

特に基準はありませんが、私のこれまでの経験から概ね以下のような傾向があります。

  最重度、重度 : 障害等級1~2級

  中等度     : 障害等級2級 (不支給(3級)になることもある)

  軽度     : 不支給(3級又は3級不該当)(2級になることもある)

  障害認定基準によれば、「知能指数のみに着眼することなく日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」とされて極めて抽象的な表現となっている。実際の判定においては、特に診断書の記載内容と、就労状況が重要視されています。知能指数が50前後(中度と軽度の境界あたり)場合は微妙な判定となります。

  例えば、療育手帳が中等度(3度)であっても、日常生活が比較的安定していて、一般企業で普通に働いている場合は不支給になることもあります。逆に療育手帳は軽度(4度)であっても、日常生活に問題が多く、就労できない、若しくは障害者雇用で就労しているような場合は障害等級2級に認定されることもあります。

知的障害の遡及適用

二十歳をかなり過ぎてから申請する場合、障害認定日(二十歳の誕生日の前日)請求ができれば最大5年の遡及適用(最大5年分の年金を一度に受給)の可能性があります  

  知的障害の場合は二十歳の頃の症状も、その後何年か経過した現在の状況もほぼ同じであることは明らかですが、障害年金を請求する場合は二十歳の頃(二十歳の誕生日の前後3月間)の診断書によって障害の状態を証明する必要があります。  

  しかし二十歳の誕生日前後3月間に精神科の医師の診断を受けていないとその頃診断書を書いて頂けません。  かなり厳しいですが、二十歳前後の3月間に精神科の診断書が無くても請求できる場合もあります。そんな時はいつでも相談して下さい。

知的障害と他の精神障害が併存している場合

知的障害や発達障害、うつ病等の他の精神障害が混在している場合は、「知的障害や発達障害等他の精神障害が併存している場合」を参照して下さい。

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