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障害年金請求の年齢制限について

65歳以上は原則老齢年金

〇原則として65歳以上は請求できない 

障害年金の相談をしていると、65歳以上の方からの相談が非常に多い。感覚的には20パーセントくらいあるのではないか?

しかし65歳以上になると“事後重症請求”(後述)はできません。又、老齢年金の繰り上げ請求をした場合は、繰り上げ請求をした日が65歳に達した日とみなされて“事後重症請求”の請求はできません。 

基本的には65歳以上になると

① 加齢により病気になりやすくなり、個人差はあるものの、いずれほぼ全員の身体能力が障害者のような状態になってしまうので、これは障害者とはいわず、老齢年金の対象である。

② 通常は65歳になると老齢年金の受給権が発生するので2つの年金は同時には受給できない。また老齢年金より障害年金の方が多くなければ請求する意味がない。

という理由です。 

事後重症とは 

障害年金は初診日から16か月経過した日(一部例外があります)を障害認定日として請求することができます。これを認定日請求と言います。しかしその当時は、障害等級に該当する症状ではなかったので請求できなかったか、障害年金を請求できることを知らなかった場合、それ以後、症状の悪化等で請求することができます。これを事後重症請求と言います。

〇 65歳以上でも請求できる場合

65歳以降、例外的に以下の場合には請求が可能となります。 

1 初診日が65歳前にあり、障害認定日(通常初診日から16か月後)時点で障害で等級に該当することが確認できること。(当時のカルテがあり、診断書が記載できること)当然ですが、初診日時点の保険料納付要件を満たす必要があります。 

ただ受給できる金額が、65歳以上で受給している老齢年金より多い金額でなければ請求する価値がありません。

2 初診日において国民年金の任意加入者であったとき(最大70歳まで加入できます)

3 初診日において厚生年金に加入中であった場合(最大70歳まで加入できます)

障害厚生年金のみの請求になります。この場合当然ですが、老齢厚生年金と同時には受給できません。どちらか一方の請求になります。

〇 老齢基礎年金を繰り上げ請求しても障害年金を請求できる場合

老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、65歳に達したとみなされて、事後重症による障害年金の請求はできませんしかし障害認定日による請求ができる場合があります。但し 初診日の要件を満たしていることが前提です。

1 初診日が60歳前の被保険者中にある時

2 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者中にある時

3 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時、かつ障害認定日が老齢年金の受給権が発生する前であるとき。

4 初診日が繰り上げ請求後であっても、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)である時 

〇 老齢基礎年金を繰り上げ請求して障害年金が請求できない場合

初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時

但し障害認定日が、老齢年金の受給権が発生する前であれば請求できる。

 

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