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障害年金の基礎知識

障害年金は障害の程度が重くても受給できないことがあります。

障害年金は、原則として20歳~65歳までの間で、一定の障害の状態にある場合に支給される公的年金です。ただ一定の障害の状態であれば、必ず支給されるわけではありません。障害年金は原則として公的年金を一定以上納めること等の条件を満たしてはじめて受給できます。これを「受給要件」と言います。障害年金の金額は障害の程度及び初診日において加入していた年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)、被保険者期間、障害の程度等によって大きく違います。

以下に障害年金の基本的な仕組みについて記載します。障害を持った方は収入が無い方や、非常に少ない方が多く、受給できれば今後の生活に大きなプラスになるはずです。

目  次

    1 障害年金の種類       

    2 障害年金の受給要件     

    3 初診日について       

     ・相当因果関係        

     ・社会的治癒          

     ・初診日が特定できない場合の対応

    4 保険料の納付要件

    5 障害状態の認定

     ・障害認定日の特例

    6 障害年金の受給金額

     ・遡及請求について

障害年金の種類

年金の種類によって受給する金額が
大きく違います。

障害年金は障害の原因となった病気やケガの初診日に加入していた年金制度によって次のような年金を受給することができます。但し初診日において後述する保険料納付要件等を満たす必要があります。

1 障害基礎年金 

・初診日において国民年金の被保険者の場合

・初診日が二十歳前の場合

障害基礎年金は1級、2級のみで、子(*)がある場合はその人数に応じて加算されます。子を扶養しているか否かは問われません。その金額は 障害年金の金額 を参照してください。

申請の窓口は 住所地の市区町村役場(市区役所)又は年金事務所です。年金事務所は全国どこの年金事務所でも申請できます。

2 障害厚生年金

・初診日に厚生年金に加入していた場合

障害厚生年金は障害の程度によって、1級、2級、3級、障害手当金があります。1級、2級には子の加算に加えて、配偶者に対する加給年金が支給されます。その金額は 障害年金の金額 を参照してください。

申請の窓口は年金事務所です。

3 障害共済年金

・初診日に共済年金(私立学校振興・共済事業団含む)に加入していた場合 

但し平成27年10月以降に受給権が発生した場合は障害厚生年金が支給されます。障害年金の額はほぼ障害厚生年金と同じですが、経過的職域加算等があります。

障害の認定基準は障害厚生年金と同じですが、各共済組合によって判断基準が違う場合もあります。

不服も申し立て等の手続きも厚生年金とは異なります。

なお平成27年10月前は、在職中は障害共済年金は受給できませんでしたが、その後は受給できるようになりました。

申請の窓口は、初診日が平成27年10月以降であっても、初診日に加入していた共済組合になります。

*子 とは18歳に達した後最初の3月31日まで、又は二十歳前で一定の障害の状態にある子を言います。

 

障害年金の受給要件

重度の障害であっても、初診日、保険料の納付要件を満たさないと受給できません

障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。

1 初診日の要件

  障害の原因となった初診日があること

2 保険料の納付要件

  初診日において一定の期間以上公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)を納付していること。

3 障害の状態(程度)

 障害の状態(程度)が症状が固定したとみなされる日(障害認定日といいます)若しくはその後、国が定める障害認定基準の障害等級(1~3級)に該当していること。障害の程度が軽度の場合、障害手当金(一時金)が受給できる場合があります。

以下にこれらのもう少し詳しい内容を記載します。

  

初診日について

初診日がはっきりして初めて手続きを進めていくことができます

障害認定基準では初診日について以下のように定められています。

初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を 受けた日をいう。

初診日に加入していた年金制度によって受給できる金額が変わったり、初診日までに未納が多い場合は受給できない場合もあります。この第一関門は非常に重要です。例外はありますが、年月日まで、受診状況等証明書等の関係書類で証明する必要があります。具体的には概ね以下のような場合が相当します。

・精神の障害:初めて精神科の医師の診察を受けた日。(精神科以外の医師でも初診日として認められる場合もあります)

・肢体の障害:ケガをしたり、脳卒中等で初めて医師の診察を受けた日

・先天的な障害であっても原則として、そのために医師の診断を受けた日が初診日となります。

しかし、カルテの保存期間は法律で5年と決まっていますので、カルテが無いと初診日が特定できないことがよくあります。そんな時は 初診日が特定できない場合の対応 を参照してください。

さらに初診日は65歳前にあることが大原則です。65歳以降に初診日がある場合は障害年金は請求できませんが、例外もあります。又65歳前であっても請求できない場合もあります。詳しくは 障害年金請求の年齢制限を参照してください。

又、医学的な初診日では無く、障害年金独自の以下のような考え方があります。

・相当因果関係

・社会的治癒

相当因果関係

医学的に高血圧が原因でも初診日として認められないことが多い。

障害年金を申請するにあたって、先に述べたように、初診日がいつなのかは非常に重要です。障害の原因になった傷病が明らかな場合は問題ありませんが、中にははっきりしない場合があります。従って初診日を判定する場合は「前の疾病や負傷が無かったら後の傷病は起こらなかったであろう」と判断される場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととしています。その対象は以下の通りです。

<相当因果関係あり>

1 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽

2 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎又は慢性腎炎に羅患し、その後慢性腎不全を生じた場合は、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。

3 肝炎と肝硬変

4 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合

5 手術等の輸血により、肝炎を併発した場合

6 ステロイド投薬による副作用で、大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合

7 事故又は脳血管疾患によって精神疾患がある場合

8 肺疾患に羅患し手術を受けその後呼吸不全を生じたものはその期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。

9 転移性のガンは原発とされるものと組織上一致し、転移であることを確認できた場合は相当因果関係ありとして取り扱われる

<相当因果関係なし>

1 高血圧と脳出血、脳梗塞

2 糖尿病と脳出血、脳梗塞

3 近視と黄班部変性、網膜剥離、視神経萎縮

社会的治癒

初診以降に厚生年金に長く加入していると、治癒したとみなされることが多い

社会的治癒という概念は医学上は存在しません。

治癒の判断は医学的には検査結果や病理学的な知見で判断されます。 しかし障害年金の初診日を判定するときには社会的治癒という概念があります。 

社会的治癒とは、

治療を行う必要がなく(注)症状が安定し、自覚症状や多覚症状も現れず就労等社会復帰している状態が認められるときは医学的な治癒と認めることができなくても、社会保険上は治癒したと見なします。

再発でも前の病気とは別傷病として取り扱うことになり、初診日は再発した日に変更されます

社会的治癒が認められるには概ね5年以上継続した期間とされますが、傷病により5年以上であったり、5年より短い期間でも認められるケースもあります。 

(注)「治療を行う必要がなく」と言う文言から服薬も全くしない状態でなければ社会的治癒が絶対に認められないと考えてしまいます。

しかし傷病によっては持続的服薬があっても、それが予防的服薬の範疇にあると認められ、寛解状態が相当期間続き、社会保険の被保険者として健常者と変わりない職業生活を送っていると判断できる場合は、社会的治癒を認めています。

 ここでは、社会保険の被保険者として就労していいることが非常に重要です。該当する期間において、治療も服薬もしていないが、厚生年金の加入歴が無いと、「就労等社会復帰している」とはなかなか認められません。従って、アルバイト等であっても正社員と同等の仕事をしていた。就労以外で社会的な活動している。子育て等で多忙であった。等々、「就労等で社会復帰している状況」を具体的に証明する必要があります。

ただ、個々のケースについての明確な判断基準はなく、上記のような基準に従って個別に判断されます。

初診日が特定できない場合の対応

初診日によって支給、不支給、年金の種類金額が決まります。

初診日が明らかにできない場合がよくあります。これはカルテの保存期間が5年と定められていることが最も大きな原因です。しかし、障害年金を受給するためには、初診日を明らかにすることが絶対的条件です。ただ、カルテが無くても、以下のようないろいろな方法があります。ご自身でトライしてみて難しそうであれば専門家に相談することをお勧めします。 

1. 第三者証明による

第三者証明とは、3親等以内の親族を除くだれか(第三者)に、障害の原因となった傷病について、病院等の医療機関に通院していたことを証明してもらうことです。基本的には第三者の証明と、初診日についての他の資料(診察券等)との整合性を確認の上、総合的に判断されます。 但し、二十歳前障害については第三者証明のみでも認められる場合があります。 

2. 初診日が一定期間内にあることが、具体的な資料から確実の場合は、初診日が確定できなくても、請求者が申し立てた日を初診日として認められる場合がある。 

3. その他の初診日の取り扱いについて

1) 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録など)に請求者が申し立てた初診日が記載されている場合。(5年以内であっても認められる場合がある)

2) 診察券、入院記録等のみでも初診日が認められる場合がある。

3) 人間ドッグ等の健康診断の記録のみでも、初診日が認められる場合がある。

4) 年月は特定できても、日付けが特定できない場合でも認められる場合がある。

5) 上記以外でも、初診日に関する資料について、他の資料との整合性や、医学的な判断に基づいて、請求者の申し立てた初診日が認められる場合がある。 

 糖尿病性腎症で人工透析をする方がかなり多くおられます。この場合初めて糖尿病と診断された日が初診日となります。それが場合によっては10年、20年前であることが多々あります。このような場合初診日を特定することが非常に難しい場合があります。

こんな時は迷わず、専門家に相談されることをお勧めします。 

保険料の納付要件

保険料が払えない場合、必ず免除、猶予等の手続きをして下さい。未納はダメです。

初診日の前日において、以下の要件を満たす必要があります。但し二十歳前障害の場合は納付要件はありません。そして、初診日において加入していた公的年金の制度によって、受給できる障害年金の種類(障害基礎、障害厚生、障害共済)が決まります。 障害年金の種類 参照

・3分の2要件 :初診日の前々月までに、国民年金、厚生年金等の全被保険者期間のうち、で3分の2以上の期間納付済み期間があること(免除、猶予、等は納付済期間になります)

・直近1年要件 :初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いこと。

この保険料納付要件を満たすことができずに、障害年金の請求ができない方が何人もおられます。私の感覚では、依頼される方の少なくとも10人に一人くらいは納付要件を満たすことができずに請求を断念せざるを得ませんでした。障害をお持ちの方は経済的に困窮している方が少なくありません。保険料の免除、猶予等の制度使って少なくとも未納にならないよう心掛けて下さい。

なお、初診日以降に納付した、若しくは免除等の手続きをした場合には、保険料の納付済期間に算入されませんので、納付の状況は細心の注意を払って確認して下さい。

障害状態の認定

障害等級は障害認定基準に基づいて判定されます。

障害年金は障害認定日において、障害の状態が、国が定める障害認定基準の1級~3級の状態であること(これを認定日請求といいます)が受給するための条件です。

障害認定日の時は症状が軽度であったが、その後悪化して1級~3級の状態になった場合も請求することができます。(これを事後重症請求と言います)

障害認定日とは、

症状が固定したとみなされる日のことで、初診日から1年6月経過した日のことです。

二十歳前に初診日がある場合には二十歳に達した日のことです。

但し例外として障害認定日の特例が定められています。

1級~3級の認定の基準は各々の障害ごとに国が定める「障害認定基準」に記載されています。

1級~3級のおおよその基準は以下の通りです。(眼の障害、肢体の障害、聴覚の障害等は除く)

1級: ほぼ寝たきり状態 

2級: 日常生活が自力では難しい状態

3級: 就労に大きな制限がある場合 

障害手当金:3級に該当しないが相当程度障害がある場合の一時金。

上記はあくまでも私が見たおおよその基準です。実際の判定に当たっては、主に診断書の記載内容によって障害認定基準に基づいて日本年金機構の認定医が判定します。

障害認定日の特例

初診から1年6月経過しなくても申請できる場合があります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、16ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となることがあります。 下表に該当しない場合は、いくら医学的に症状固定と判断されても特例には該当しません。

 具体的な事例は下表の通りです。

診断書

症状が固定した状態

障害認定日

障害等級の目安(あくまでも目安です)

失明

失明した日

 

眼球部摘出(患部疾患、打撲による)

患部摘出、又は廃用した日      *障害手当金は創面治癒日

 

言語機能等

咽頭全摘出

咽頭全摘出手術が行われた日

言語機能を喪失したものは2級

咽頭部摘出

患部摘出、又は廃用した日         *障害手当金は創面治癒日

 

 

切断又は離断

切断又は離断               *障害手当金は創面治癒日

1肢の切断は2級  2肢の切断は1級 リスラン関節以上で欠くと3

肢体

5指及び5趾が運動機能の用を廃いした。

廃用した日(全く運動機能が無くなった日)

 

 

人工関節・人口骨頭を挿入置換

人工関節又は人工骨頭が挿入置換された日

上肢又は下肢の3大関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換したものは原則3

 

脳血管疾患による肢体の障害

初診日から6ヶ月を経過した後、医師が固定したと認めた日(リハビリをしている場合は症状固定と認められない場合がある)

 

呼吸器

在宅酸素療法行っているとき

24時間在宅酸素療法を開始した日

3

 

気管切開下での人工呼吸器(レスピレータ)使用

使用開始から6ヶ月経過後

 

 循環器

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着手術を受けた時

装着手術を受けた日

原則3級  2級になる場合もある

循環器

心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植又は装着した時

移植又は装着した日

1級  術後の経過で見直しがある

 

CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動機能付き心臓再同期医療機器)を装着した時

装着した日

重症心不全の場合は2級  術後の経過で見直しがある

 

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステンドクラフトを含む)の挿入置換

挿入置換した日

3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合

腎臓

人工透析療法を行っている場合

人工透析療法を受け始めてから3ヶ月を経過した日(初診日から1年6ヶ月を超える場合を除く)

2

 

ストマ(人工肛門)造設、尿路変更術、新膀胱造設

造設、又は手術を受けた日から起算して6ヶ月を経過した日

いずれか1つで3

その他

胃ろう等の恒久的措置実施

原則実施後6ヶ月経過後

 

 

遷延性植物状態

障害状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

 

障害年金の金額

年金額は毎年少しずつ変わります。

障害年金の額は、初診日に加入していた年金制度と子・配偶者の有無により異なります。また、厚生年金・共済年金の場合は、加入月数・給与によっても異なります。 又障害年金には遡及請求の制度があり、過去に遡って最大過去5年分の年金を一時金で受給することもできます。

さらに、物価等の変動に応じて、毎年度見直されます。(概ね0.1~0.2%)

令和4年度の金額(年額)は以下のとおりです。

----------------------------------------------------------------------

1.国民年金の場合

障害基礎年金1級:976,125円+子の加算

障害基礎年金2級:780,900円+子の加算

 ※子の加算

   2人まで・・・1人あたり224,700円

   3人目以降・・1人あたり 74,900円

  加算対象の子とは、

① 18歳到達年度の末日を経過していない子

②   20歳未満で1・2級の障害の状態にある子

----------------------------------------------------------------------

2.厚生年金保険の場合

障害厚生年金1級 (障害基礎年金(976,125円+子の加算))+(報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算)

障害厚生年金2級 (障害基礎年金(780,900円+子の加算))+(報酬比例の年金+配偶者の加算)

障害厚生年金3級 報酬比例の年金(最低保証585,700円)

障害手当金    一時金 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,171,400円)

 

※配偶者の加算 (加給年金額) 224,700円

※1級と2級は、同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。

※3級には、最低保証がありますが、1級2級には、最低保証がありません。

※障害手当金は一時金です。

※報酬比例の年金は、初診日までの被保険者期間および給与により異なります。 被保険者期間が300月に満たない場合は300月保障の計算が適用されます。 

----------------------------------------------------------------------

3.共済年金の場合

基本的な仕組みは、厚生年金と同じですが、厚生年金と統合前後の仕組み、経過的職域加算の制度等があります。詳しくは各共済組合に問い合わせて下さい。

※共済年金は、平成27年10月に厚生年金保険に統合されたため、平成27年9月30日までに受給権が発生した人(初診日が平成27年9月30日以前にある人)は障害共済年金を、それ以降に受給権が発生した人は障害厚生年金を受給することになります。

遡及請求について

最大で過去5年分の年金を一時金として受給できることがあります。

障害年金は、障害認定日(原則初診日から1年6月後)に請求を行うことが、基本となっています。

しかし、その当時に障害の状態にあっても障害年金のことを知らなかったとか、障害等級に該当しないだろうと思って、手続きをしなかった場合もあります。

障害認定日当時に申請していなくても、条件を満たせば障害認定日から何年か経過した後に、障害年金の申請をすることができます。

このように過去に遡って障害認定日当時の障害の状態について請求することを遡及(そきゅう)請求と呼びます。又、現在時点の請求が事後重症の場合はその対比で認定日請求とも言います。

遡及請求が認められると、最大で過去5年分の年金が一時金で受給できます。非常にレアケースですが、5百万円以上受給できる場合もあります。

*遡及請求は時効の関係で、最大で過去5年分しか受給できません。

遡及請求の条件は

1 障害認定日から1年以上経過していること

・障害認定日から1年以内に申請する場合は、障害認定日から3月以内の診断書のみを

添付すれば、現在症状の診断書は不要であり、この場合は通常遡及請求とは言わない。

2 障害認定日から3月以内の診断書を添付すること。

・カルテの保存期間は法律では5年ですので、障害認定日から既に5年以上経過している場合は、カルテが無くて診断書を書いて頂けない場合があります。

・カルテはあっても、障害認定日当時の受診歴が無くて診断書を書いて頂けない場合もあります。

・二十歳前に初診日がある場合(知的障害などを含む)は原則二十歳前後3月の診断書が必要です。

**知的障害等、障害認定日当時の受診歴が無くても、遡及請求ができる場合があります。専門家に相談をお勧めします。**

** 遡及請求(認定日請求)は実質的に1回しかできません。専門家に相談されることをお勧めします。**

 

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