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生計維持について 結婚していても、別居し生計維持関係が無ければ加給年金は支給されないことがある。

結婚していても、別居し生計維持関係が無くなれば加給年金は支給されないことがある。

先日 加給年金を受給している方から、生計維持についての問い合わせがありました。 その趣旨は

10年程前から障害年金を受給し加給年金が加算されていた。

・その直後から妻とは別居したが、離婚せず、わずかだが仕送り等の金銭関係はあった。

8年位前から別の女性と同居している。

・半年ほど前、妻とは住民票上の住所も別にし、交流も金銭関係も全く無くなったが、離婚はしていない。

 現在受給している加給年金はどうなるのか? 

という問い合わせでした。 

相談は無料です。電話や問い合わせフォームから気軽に相談して下さい。

国民年金法の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1

によれば、以下の通りです。 

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

1 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

() 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

() 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

 (ウ) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

 (エ) 定期的に音信、訪問が行われていると 

これによると、今回の場合は、法律上の婚姻関係にある女性とは住民票上の住所地とは異なり、金銭関係も無く既に別の女性と同居し事実婚の状態にあるわけであるから、少なくとも正式な配偶者(奥様)と住民票上別居状態になった時から生計維持関係は無かったと判断されることになり、その時からの加給年金額の返還の対象になると考えられます。 

今回の場合は、事実婚の状態にある女性と同居されているので、この方が加給年金の対象となる可能性があります。現在の正式な奥様との婚姻関係があっても、別の女性との事実婚が認められるケースもあります。

その方法についての詳細は、市役所、年金事務所等で確認してください。

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