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小木曽社労士事務所
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覚醒剤使用歴がある場合は専門家に依頼したほうが良い
昨年(令和7年)過去に覚醒剤の使用歴がある女性の障害基礎年金2級が認められました。その経過は以下の通りです。
所沢市 女性40代
相談内容
これまで3回障害年金の請求をしたが、症状は覚醒剤の影響が混在しているとして不支給決定だった。
私のHPで「覚醒剤使用歴があっても障害年金が受給できる可能性がある」を見て再度請求してみたいということだった。
覚せい剤使用を止めて既に20年以上経過していて、これまでの経過を聞く限りでは受給できる可能性があると思って引き受けました。
経過
高校生の頃いろいろなことが起こって友達から覚醒剤を勧められ、当時の状況から断ることができなかった。覚醒剤の使用はすぐに止めたが、誰かに追われているような幻覚。妄想が出現し警察沙汰になったこともあった。その後も幻覚妄想、興奮状態になるようなこともあって数年のうちに4~5回入院した。 しかし、その後数年間は幻覚妄想などの症状は無く緩解したように思えた。しかし平成20年頃から、身内の死亡、失恋などが重なり再び幻覚妄想のような症状が出現するようになったが、これまでとは違う感じであった。
平成26年、令和元年に障害年金の請求をしたが、ともに覚醒剤の影響が混在しているとして不支給になっているが、この頃は過去に覚醒剤の使用歴があるだけでほぼ無条件で不支給だった。
令和3年に厚労省から通達「違法薬物の使用に係わる給付制限の取り扱いについて」が出されて、覚せい剤の使用歴があっても認められる可能性がでてきた。これまでの経過を踏まえたうえで、主治医に文書で覚醒剤の影響についてきちんと記載していただくようお願いし、障害基礎年金を請求した。
結果
請求後返戻があり、障害年金センターから現症の覚醒剤の影響について再確認があったが、主治医には私からは何も注文はしませんでした。
意外と早く障害基礎年金2級が認められました。
覚醒剤などの違法薬物の使用を止めて何年か(はっきりとした基準はない)経過している場合は、受給できる可能性があることが確認できました。
2025/4/7
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